景観法平成十六年法律第百十号
第51の2条(津波防災地域づくりに関する法律の特例)
景観計画に第八条第二項第四号ハ(4)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である津波防災地域づくりに関する法律による津波防護施設についての同法第二十二条第二項及び第二十三条第二項の規定の適用については、同法第二十二条第二項中「及ぼすおそれがある」とあるのは「及ぼすおそれがあり、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(4)の許可の基準(前項の許可に係るものに限る。)に適合しないものである」と、同法第二十三条第二項中「前条第二項」とあるのは「景観法第五十一条の二の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項中「前項の許可に係るもの」とあるのは、「次条第一項の許可に係るもの」と読み替えるものとする」とする。