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景観法施行令平成十六年政令第三百九十八号

第22条(条例で景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準)

法第七十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等からみて、当該景観地区における良好な景観の形成に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるものについて規制をすること。 二 前号の行為(国の機関又は地方公共団体が行うものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、市町村長の許可を受けなければならないものとすること。 この場合において、国の機関又は地方公共団体が同号の行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならないものとすること。 三 第一号の行為についての規制は、次に掲げるものによること。 イ 開発行為についての規制は、開発行為後の地貌が地域の景観と著しく不調和とならないように、法第七十三条第一項の規定に基づく条例(以下この条において「景観地区開発行為等制限条例」という。)で、切土若しくは盛土によって生じる法のりの高さの最高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度を定めて行うこと。 ロ 前条各号に掲げる行為についての規制は、当該行為後の状況が地域の景観と著しく不調和とならないように、景観地区開発行為等制限条例で、規制をする行為ごとに必要な行為の方法又は態様を定めて行うこと。 ハ 第一号の行為についてイ又はロの制限を定める場合において、これらの制限に相当する事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内においては、景観地区開発行為等制限条例は、当該景観計画による良好な景観の形成に支障がないように定めること。 四 景観地区開発行為等制限条例には、次に掲げる行為についての第二号並びに前号イ及びロの制限の適用の除外に関する規定を定めること。 イ 第八条第三号及び第四号に掲げる行為 ロ 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 ハ 法第三十一条第一項の許可に係る行為 ニ 景観計画に法第八条第二項第四号ロに掲げる事項(当該景観地区開発行為等制限条例で定める前号イ又はロの制限と同等以上のものと認められる制限に関する事項に限る。)が定められた景観重要公共施設の整備として行う行為 ホ 法第八条第二項第四号ハ(1)から(7)までに規定する許可(景観計画に当該景観地区開発行為等制限条例で定める前号イ又はロの制限と同等以上のものと認められる制限に関する事項がその基準として定められているものに限る。)に係る行為 ヘ 景観農業振興地域整備計画(当該景観地区開発行為等制限条例で定める前号イ又はロの制限と同等以上のものと認められる制限に関する事項が定められているものに限る。)の区域内の農用地区域内における農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の許可に係る行為 ト 都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第三十三条第五項の規定に基づく条例に当該景観地区開発行為等制限条例で定める前号イの制限と同等以上のものと認められる制限がその基準として定められているものに限る。)に係る行為 チ 文化財保護法第四十三条第一項若しくは第百二十五条第一項の許可に係る行為、同法第百六十八条第一項の同意に係る同項第一号の行為又は文化財保護法施行令第四条第二項の許可若しくは同条第五項の協議に係る行為