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景観法施行令平成十六年政令第三百九十八号

第8条(届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

法第十六条第七項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等 二 仮設の工作物の建設等 三 次に掲げる木竹の伐採 イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 ニ 仮植した木竹の伐採 ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 四 前三号に掲げるもののほか、次に掲げる行為 イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 ロ 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの (1) 建築物の建築等 (2) 工作物(当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定める工作物を除く。)の建設等 (3) 木竹の伐採 (4) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆たい積(国土交通省令で定める高さのものを除く。) (5) 特定照明 ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの (1) 建築物の建築等 (2) 高さが一・五メートルを超える貯水槽、飼料貯蔵タンクその他これらに類する工作物の建設等 (3) 用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道の設置 (4) 土地の開墾 (5) 森林の皆伐 (6) 水面の埋立て又は干拓