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景観法施行規則
平成十六年国土交通省令第百号
第5条
(物件の
令第八条第四号ロ(4)の国土交通省令で定める高さは、一・五メートル以下とする。
この条文が引く先
1
引用
景観法施行令
第8条
(届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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