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景観法平成十六年法律第百十号

第73条(開発行為等の制限)

市町村は、景観地区内において、都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(次節において「開発行為」という。)その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を形成するため必要な規制をすることができる。 2 都市計画法第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。