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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第4条(定義)

この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 2 この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第五条の二の規定により指定された区域をいう。 3 この法律において「地域地区」とは、第八条第一項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。 4 この法律において「促進区域」とは、第十条の二第一項各号に掲げる区域をいう。 5 この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。 6 この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。 7 この法律において「市街地開発事業」とは、第十二条第一項各号に掲げる事業をいう。 8 この法律において「市街地開発事業等予定区域」とは、第十二条の二第一項各号に掲げる予定区域をいう。 9 この法律において「地区計画等」とは、第十二条の四第一項各号に掲げる計画をいう。 10 この法律において「建築物」とは建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号に定める建築をいう。 11 この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。 12 この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 13 この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。 14 この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 15 この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第五十九条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。 16 この法律において「施行者」とは、都市計画事業を施行する者をいう。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 市民農園整備促進法施行令 第3条 (市街化区域のうち市民農園の開設の認定の対象から除外される区域) 準用 被災市街地復興特別措置法 第7条 (建築行為等の制限等) 引用 建築基準法 第2条 (用語の定義) 引用 建築基準法施行規則 第3条 (工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式) 引用 農地法施行規則 第29条 (農地の転用の制限の例外) 引用 農地法施行規則 第101条 (農地台帳の記録事項) 引用 土地区画整理法 第9条 (施行の認可の基準等) 引用 土地区画整理法 第21条 (設立の認可の基準等及び組合の成立) 引用 土地区画整理法 第51の9条 (施行の認可の基準等) 引用 土地区画整理法施行法 第1条 (特別都市計画法等の廃止) 引用 地方税法施行規則 第16の22条 (政令第五十四条の四十五第一項の土地等) 引用 租税特別措置法 第31の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第35の3条 (低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第37の5条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第62の3条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法 第63条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法 第71の5条 (特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の7条 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の14条 (公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の15条 (特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 駐車場法 第12条 (設置の届出) 引用 租税特別措置法施行令 第20の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第22の8条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第23の3条 (低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の4条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第38の4条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行令 第39の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第39の7条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の24条 (特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第13の3条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第17条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第17の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の3の2条 (低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の5条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の19条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の4条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の7条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)