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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第12条(市街地開発事業)

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業 二 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業 三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業 四 都市再開発法による市街地再開発事業 五 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業 六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業 七 密集市街地整備法による防災街区整備事業 2 市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 3 土地区画整理事業については、前項に定めるもののほか、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする。 4 市街地開発事業について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。 5 第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる市街地開発事業については、第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き、これらの事業に関する法律(新住宅市街地開発法第四十五条第一項を除く。)において施行者として定められている者のうちから、当該市街地開発事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。 6 前項の規定により施行予定者が定められた市街地開発事業に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 連合国財産の返還等に関する政令 第28条 準用 土地区画整理法施行法 第8条 (新法の施行前の行為等に対する罰則の適用等) 準用 租税特別措置法 第70の6の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 地方税法施行令 第56の82条 (法第七百一条の七十三第九号の事業) 引用 土地区画整理法 第6条 (事業計画) 引用 土地区画整理法施行法 第3条 (土地区画整理組合が施行している土地区画整理に関する措置) 引用 土地区画整理法施行法 第4条 (公共団体が施行している土地区画整理に関する措置) 引用 租税特別措置法 第33条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第64条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第4条 (工業団地造成事業に関する都市計画) 引用 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第5条 引用 新住宅市街地開発法 第3条 (新住宅市街地開発事業に関する都市計画) 引用 新住宅市街地開発法 第4条 引用 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第6条 (工業団地造成事業に関する都市計画) 引用 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第7条 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第13条 (資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者) 引用 都市計画法 第4条 (定義) 引用 都市再開発法 第3条 (第一種市街地再開発事業の施行区域) 引用 都市再開発法 第3の2条 (第二種市街地再開発事業の施行区域) 引用 都市再開発法 第4条 (第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業に関する都市計画に定める事項) 引用 都市計画法施行令 第7条 (市街地開発事業について都市計画に定める事項) 引用 公有地の拡大の推進に関する法律 第4条 (土地を譲渡しようとする場合の届出義務) 引用 新都市基盤整備法 第2条 (定義) 引用 新都市基盤整備法 第3条 (新都市基盤整備事業に関する都市計画) 引用 新都市基盤整備法 第4条 引用 新都市基盤整備法 第63条 (新都市基盤整備事業と工業団地造成事業との関係の調整) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第28条 (定義) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第31条 (住宅街区整備事業に関する都市計画) 引用 市民農園整備促進法施行令 第3条 (市街化区域のうち市民農園の開設の認定の対象から除外される区域) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第19条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等) 引用 被災市街地復興特別措置法 第6条 (市町村の責務等) 引用 被災市街地復興特別措置法 第10条 (被災市街地復興土地区画整理事業) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第117条 (定義) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第120条 引用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第16条 (第二種事業の判定の基準) 引用 都市再生特別措置法 第46条 (都市再生整備計画) 引用 都市再生特別措置法施行令 第21条 (市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18の9条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等) 引用 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第2条 (簡易な方法による環境影響評価)