新住宅市街地開発法昭和三十八年法律第百三十四号
第45条(施行者に関する特例)
新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開発事業を施行することができる。
2 前項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業については、第二十二条第三項、第三十三条、第三十四条の二から第三十四条の四まで及び第三十八条並びに第四十一条第一項中施行計画の変更に係る部分の規定並びに都市計画法第四章第二節の規定は、適用しない。