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新住宅市街地開発法昭和三十八年法律第百三十四号

第57条

第四十五条第一項の規定による施行者である法人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を二十万円以下の罰金に処する。 一 第四十一条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。 二 第四十二条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 三 第四十八条第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。

この条文を準用・引用する条文 1