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新住宅市街地開発法昭和三十八年法律第百三十四号

第48条

第四十条及び第四十二条中市町村に係る部分は、第四十五条第一項の法人に準用する。 2 都道府県知事は、第四十五条第一項の規定による施行者の施行する新住宅市街地開発事業について、その事業がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は施行計画若しくは処分計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業の状況を検査することができる。 3 都道府県知事は、第四十五条第一項の規定による施行者が第四十一条第一項の命令に従わない場合においては、都市計画法第五十九条第四項の認可を取り消すことができる。

この条文を準用・引用する条文 1