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新住宅市街地開発法昭和三十八年法律第百三十四号

第60条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第五十四条、第五十五条又は第五十七条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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なし