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新住宅市街地開発法施行令昭和三十八年政令第三百六十五号

第12条(特例施行者となることができる法人が有する一団の土地の規模)

法第四十五条第一項に規定する政令で定める規模は、十ヘクタールとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし