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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第12の2条(市街地開発事業等予定区域)

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる予定区域を定めることができる。 一 新住宅市街地開発事業の予定区域 二 工業団地造成事業の予定区域 三 新都市基盤整備事業の予定区域 四 区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域 五 一団地の官公庁施設の予定区域 六 流通業務団地の予定区域 2 市街地開発事業等予定区域については、都市計画に、市街地開発事業等予定区域の種類、名称、区域、施行予定者を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 3 施行予定者は、第一項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる予定区域にあつてはこれらの事業又は施設に関する法律(新住宅市街地開発法第四十五条第一項を除く。)において施行者として定められている者のうちから、第一項第四号又は第五号に掲げる予定区域にあつては国の機関又は地方公共団体のうちから定めるものとする。 4 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合においては、当該都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日から起算して三年以内に、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画を定めなければならない。 5 前項の期間内に、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画が定められたときは当該都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して十日を経過した日から、その都市計画が定められなかつたときは前項の期間満了の日の翌日から、将来に向かつて、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画は、その効力を失う。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第3の2条 (工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画) 引用 新住宅市街地開発法 第2の2条 (新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画) 引用 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第5の2条 (工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画) 引用 流通業務市街地の整備に関する法律 第6の2条 (流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画) 引用 都市計画法 第4条 (定義) 引用 都市計画法 第13条 (都市計画基準) 引用 都市計画法 第15条 (都市計画を定める者) 引用 都市計画法 第52の5条 (損失の補償) 引用 都市計画法施行令 第7の2条 (市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項) 引用 都市計画法施行令 第10の2条 (法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域) 引用 都市計画法施行令 第12条 (国の利害に重大な関係がある都市計画) 引用 都市計画法施行令 第17条 (法第二十三条第六項の政令で定める者) 引用 都市計画法施行規則 第38の3条 (市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等の先買いに関する周知措置) 引用 新都市基盤整備法 第2の2条 (新都市基盤整備事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画) 引用 市民農園整備促進法施行令 第3条 (市街化区域のうち市民農園の開設の認定の対象から除外される区域)