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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第15条(都市計画を定める者)

次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。 一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 二 区域区分に関する都市計画 三 都市再開発方針等に関する都市計画 四 第八条第一項第四号の二、第九号から第十三号まで及び第十六号に掲げる地域地区(同項第四号の二に掲げる地区にあつては都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に、第八条第一項第九号に掲げる地区にあつては港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに、第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつては都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区に限る。)に関する都市計画 五 一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画 六 市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業にあつては、政令で定める大規模なものであつて、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る。)に関する都市計画 七 市街地開発事業等予定区域(第十二条の二第一項第四号から第六号までに掲げる予定区域にあつては、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限る。)に関する都市計画 2 市町村の合併その他の理由により、前項第五号に該当する都市計画が同号に該当しないこととなつたとき、又は同号に該当しない都市計画が同号に該当することとなつたときは、当該都市計画は、それぞれ市町村又は都道府県が決定したものとみなす。 3 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。 4 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第53条 (土地区画整理に関する経過措置) 準用 都市再生特別措置法 第51条 (都市計画の決定等に係る権限の移譲) 引用 都市計画法 第22条 (国土交通大臣の定める都市計画) 引用 都市計画法 第87の2条 引用 都市計画法 第87の3条 (都の特例) 引用 都市計画法施行令 第9条 (都道府県が定める都市計画) 引用 都市計画法施行令 第10条 (法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等) 引用 都市計画法施行令 第10の2条 (法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域) 引用 都市計画法施行令 第46条 (都に関する特例) 引用 都市計画法施行規則 第9条 (都市計画の図書) 引用 都市再生特別措置法 第19の2条 (整備計画) 引用 都市再生特別措置法 第36の2条 (道路の上空又は路面下における建築物等の建築又は建設) 引用 都市再生特別措置法 第37条 (都市再生事業等を行おうとする者による都市計画の決定等の提案) 引用 都市再生特別措置法 第46条 (都市再生整備計画) 引用 都市再生特別措置法 第54条 (市町村による都市計画の決定等の要請) 引用 都市再生特別措置法 第57の2条 (都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案) 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第16条 (認定事業者による都市計画の決定等の提案) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第52条 (都市計画における配慮)