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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第8条(地域地区)

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。) 二 特別用途地区 二の二 特定用途制限地域 二の三 特例容積率適用地区 二の四 高層住居誘導地区 三 高度地区又は高度利用地区 四 特定街区 四の二 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区、同法第八十九条の規定による居住調整地域、同法第九十四条の二第一項の規定による居住環境向上用途誘導地区又は同法第百九条第一項の規定による特定用途誘導地区 五 防火地域又は準防火地域 五の二 密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区 六 景観法(平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区 七 風致地区 八 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条第一項の規定による駐車場整備地区 九 臨港地区 十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区 十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区 十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、同法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域 十三 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項の規定による流通業務地区 十四 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区 十五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区 十六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第四条第一項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区 2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区を定めることができる。 3 地域地区については、都市計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 地域地区の種類(特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類)、位置及び区域 二 次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項 イ 用途地域 建築基準法第五十二条第一項第一号から第四号までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項及び第二項に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。) ロ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域 建築基準法第五十三条第一項第一号に規定する建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)、同法第五十四条に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)及び同法第五十五条第一項に規定する建築物の高さの限度 ハ 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号から第三号まで又は第五号に規定する建築物の建蔽率 ニ 特定用途制限地域 制限すべき特定の建築物等の用途の概要 ホ 特例容積率適用地区 建築物の高さの最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る。) ヘ 高層住居誘導地区 建築基準法第五十二条第一項第五号に規定する建築物の容積率、建築物の建蔽率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第十七項において同じ。)及び建築物の敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第十七項において同じ。) ト 高度地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第十八項において同じ。) チ 高度利用地区 建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。以下この号において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置に限る。次条第十九項において同じ。) リ 特定街区 建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限 三 面積その他の政令で定める事項 4 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、特定防災街区整備地区、景観地区及び緑化地域について都市計画に定めるべき事項は、前項第一号及び第三号に掲げるもののほか、別に法律で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 建築基準法 第2条 (用語の定義) 引用 地方税法 第586条 (特別土地保有税の非課税) 引用 官公庁施設の建設等に関する法律 第7条 (庁舎の構造) 引用 森林法施行規則 第10条 (法令により立木の伐採につき制限がある森林) 引用 道路法施行令 第7条 (道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等) 引用 農地法施行規則 第44条 (宅地化の状況の程度) 引用 農地法施行規則 第47条 (申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由) 引用 農地法施行規則 第57条 (申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由) 引用 土地区画整理法 第6条 (事業計画) 引用 土地区画整理法 第93条 (宅地の立体化) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第70の4条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の4条 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第71の14条 (公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第20の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第22条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第22の8条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第23の3条 (低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の4条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第38の4条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行令 第39条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の6条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の23条 (公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8条 (農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の2条 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の4条 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例を受けるための記載事項等) 引用 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第3の2条 (工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画) 引用 危険物の規制に関する規則 第1条 (定義) 引用 危険物の規制に関する規則 第27の5条 (圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例) 引用 新住宅市街地開発法 第2の2条 (新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画) 引用 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第5の2条 (工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画) 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第5条 (その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域) 引用 都市計画法 第4条 (定義) 引用 都市計画法 第13条 (都市計画基準) 引用 都市計画法 第15条 (都市計画を定める者) 引用 都市計画法施行法 第7条 (住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置) 引用 都市再開発法 第2の2条 (市街地再開発事業の施行) 引用 都市再開発法 第129の3条 (再開発事業計画の認定基準)