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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第586条(特別土地保有税の非課税)

市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日の前日において現に設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものに限る。)に対しては、特別土地保有税を課することができない。 2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない。 一 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。) イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域 ロ 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区 ハ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第十二条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域 ニ 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第十四条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域 一の二 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項第一号に規定する産業導入地区のうち政令で定める地区において、同条第一項に規定する実施計画に定められた同条第二項第二号に規定する導入すべき産業の業種に属する事業のうち政令で定めるものの用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。) 一の三 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第四条の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十四条第五項の規定による同意(同法第二十五条第一項の規定による同意を含む。)を受けた同法第二十四条第一項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定められた同条第二項第一号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、政令で定める事業を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、かつ、当該設備に係る建物(政令で定めるものに限る。)を建設したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。) 一の四 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第四条第二項第三号に規定する重点整備地区において、同法第七条第一項に規定する同意基本構想に従つて同法第二条第二項に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地 一の五 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地 一の六 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第七条に規定する同意地域輸入促進計画(以下この号において「同意地域輸入促進計画」という。)において定められた同法第四条第二項第二号に規定する特定集積地区において、同意地域輸入促進計画に従つて同法第二条第二項に規定する輸入貨物流通促進事業(以下この号において「輸入貨物流通促進事業」という。)のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び同意地域輸入促進計画に従つて輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地 一の七 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業又は当該選定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地 一の八 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島において、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地 二 次に掲げる施設で公共の危害防止のために設置されるものの用に供する土地 イ 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一号の粉じん、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理に係る施設 ロ 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設若しくは同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液の処理施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条第一項若しくは第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの ハ 水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場(以下この号において「特定事業場」という。)の設置者(同法第十四条の三第三項に規定する特定事業場の設置者をいう。)又は特定事業場の設置者であつた者(同法第十四条の三第二項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。)が設置する同法第二条第二項第一号に規定する有害物質を含む地下水の水質を浄化するための施設で総務省令で定めるもの ニ 大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第九項に規定する一般粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、総務省令で定めるもの ホ 大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの ト 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二条第一項に規定する特定悪臭物質の排出防止設備で総務省令で定めるもの チ 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設(鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する騒音を防止するための施設で総務省令で定めるもの リ 湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域内に設置される同法第十五条第一項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で総務省令で定めるもの ヌ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの ル ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で定めるもの ヲ 土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための施設(同法第六条第四項に規定する要措置区域及び同法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で総務省令で定めるもの 三 削除 四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが同法第十五条の六第一号から第五号までに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの 四の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの 四の三及び四の四 削除 四の五 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設、老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設並びに社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する土地 五 医療法第一条の五第一項に規定する病院の用に供する土地 五の二 医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設の用に供する土地 六 農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものが、経営規模の拡大、農地若しくは林地の集団化又は農林漁業の経営の近代化を図るために取得してそれぞれ当該事業の用に供する農地、林地、採草放牧地その他の政令で定める土地 七 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合及び生産森林組合その他政令で定める法人が農林水産業経営の近代化又は合理化のために設置する農林水産業者の共同利用に供する施設その他の農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で政令で定めるものの用に供する土地 八 国、地方公共団体、森林組合及び生産森林組合が、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約若しくはこれに類する契約で政令で定めるもの又は同条第二項に規定する分収育林契約に基づいて行う造林又は育林の用に供する土地で政令で定めるもの 九 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場の用に供する土地及び同項に規定する卸売市場以外の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定めるものの用に供する土地 十から十五まで 削除 十六 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置された同法第五条第一項第一号から第五号まで若しくは第九号に規定する施設で政令で定めるもの又は当該地区外に設置された道路貨物運送業若しくは倉庫業の用に供するこれらの規定に規定する施設で政令で定めるものの用に供する土地 十七 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第二号又は第三号に規定する業務の用に供する土地 十八 一の住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。)に係る第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(次号及び第二十号に掲げるものを除くものとし、その面積が政令で定める面積に満たないものに限る。) 十九 貸家の用(貸家の所有者の使用人又は従業者の居住の用を含む。)に供する住宅で政令で定めるもの(以下この号において「貸家住宅」という。)又は中高層耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。)である住宅(貸家住宅であるものを除くものとし、当該住宅の所有者が当該住宅の敷地を所有していないものに限る。)で政令で定めるものの用に供する土地で政令で定めるもの 二十 都市計画法第八条第一項第四号に規定する特定街区の区域内における当該特定街区に関する都市計画において定める同条第三項第二号リに規定する事項に適合している建築物の敷地の用に供する土地 二十の二 建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けた同項に規定する建築物の敷地の用に供する土地 二十の三 都市再開発法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している建築物及び同法第二条第六号に規定する施設建築物の敷地の用に供する土地 二十一 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業の施行者が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの及び当該土地を直接当該施行者から譲り受けた者が同条第七項に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は同条第八項に規定する特定業務施設で政令で定めるものの用に供する土地 二十一の二 独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものの施行に係る土地を独立行政法人都市再生機構から直接譲り受けた者が公益的施設その他の施設で政令で定めるものの用に供する土地 二十一の三 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第十一条に規定する一体型土地区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地 二十二 削除 二十三 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により成田国際空港株式会社が買い入れて保有する土地 二十四 削除 二十五 地方交付税法第十四条の二各号に掲げる土地で政令で定めるもの 二十五の二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区内の土地で政令で定めるもの 二十六 土地収用法第三条第一号に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道、同条第七号、第八号から第十号まで、第十二号、第十五号の二若しくは第十八号に掲げる施設で政令で定めるもの又は同条第十七号に掲げる施設若しくは同条第十七号の二に掲げる施設で政令で定めるもの(これらの施設に関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものを含む。)の用に供する土地 二十七 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項に規定する特定工場に係る同項、同法第七条第一項又は同法第八条第一項の届出をした者が同法第四条第一項の規定により公表された準則又は同法第四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するため配置する環境施設の用に供する土地で政令で定めるもの 二十八 第三百四十八条第二項、第五項及び第七項の規定の適用がある土地(第四号の五及び第五号に掲げるものを除く。) 二十九 土地でその取得が第七十三条の四第一項又は第七十三条の五の規定の適用がある取得に該当するもの(第四号の五、第五号、第二十一号、第二十三号、第二十六号及び前号に掲げるものを除く。) 三十 前各号に掲げるものを除くほか、当該市町村の議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想に即する用途であるとして当該市町村の条例で定める用途に供する土地 3 共有物である第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地については、当該住宅用地の共有者のそれぞれが当該共有地に係る持分の割合に応ずる土地を取得した、又は所有するものとみなして、前項第十八号の規定を適用する。 4 第二項の場合において、同項各号に掲げる土地であるかどうかの判定は、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日、同項第二号又は第三号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日又は七月一日(これらの日前に当該土地が他の者に譲渡されている場合には、当該譲渡の日)の現況によるものとする。

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引用 児童福祉法 第7条 引用 鉱山保安法 第2条 (用語の意義) 引用 生活保護法 第38条 (種類) 引用 建築基準法 第2条 (用語の定義) 引用 建築基準法 第59の2条 (敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例) 引用 地方交付税法 第14の2条 (地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例) 引用 地方税法 第2条 (地方団体の課税権) 引用 地方税法 第3条 (地方税の賦課徴収に関する規定の形式) 引用 地方税法 第4条 (道府県が課することができる税目) 引用 地方税法 第5条 (市町村が課することができる税目) 引用 地方税法 第6条 (公益等に因る課税免除及び不均一課税) 引用 地方税法 第7条 (受益に因る不均一課税及び一部課税) 引用 地方税法 第8条 (関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置) 引用 地方税法 第9条 (相続による納税義務の承継) 引用 地方税法 第11条 (第二次納税義務の通則) 引用 地方税法 第12条 (人格のない社団等に対する本章の規定の適用) 引用 地方税法 第12の2条 (人格のない社団等の納税義務の承継等) 引用 地方税法 第14条 (地方税優先の原則) 引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第24条 (道府県民税の納税義務者等) 引用 地方税法 第25条 (個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲) 引用 地方税法 第61条 (法人の道府県民税の減免) 引用 地方税法 第73の4条 (用途による不動産取得税の非課税) 引用 地方税法 第73の5条 (土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税) 引用 地方税法 第348条 (固定資産税の非課税の範囲) 引用 地方税法 第349の3条 (固定資産税の課税標準等の特例) 引用 地方税法 第599条 (特別土地保有税の申告納付) 引用 社会福祉法 第2条 (定義) 引用 土地収用法 第3条 (土地を収用し、又は使用することができる事業) 引用 土地収用法 第4条 (収用し、又は使用することができる土地等の制限) 引用 土地収用法 第7条 (土石砂 引用 土地収用法 第8条 (定義等) 引用 老人福祉法 第5の3条 引用 大気汚染防止法 第2条 (定義等) 引用 大気汚染防止法 第15条 (季節による燃料の使用に関する措置) 引用 都市計画法 第8条 (地域地区) 引用 都市再開発法 第2条 (定義) 引用 都市再開発法 第7条 (市街地再開発促進区域に関する都市計画) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の5条 (指定) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の6条 (業務)

この条文を準用・引用する条文 37

準用 地方税法 第587の2条 準用 地方税法 第603の2条 引用 地方税法 第595条 (特別土地保有税の免税点) 引用 地方税法 第599条 (特別土地保有税の申告納付) 引用 地方税法 第601条 (特別土地保有税の納税義務の免除等) 引用 地方税法 第627条 (土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用) 引用 地方税法施行令 第54の13条 (法第五百八十六条第二項第一号の要件等) 引用 地方税法施行令 第54の13の2条 (法第五百八十六条第二項第一号の二の地区等) 引用 地方税法施行令 第54の13の3条 (法第五百八十六条第二項第一号の三の事業等) 引用 地方税法施行令 第54の13の4条 (法第五百八十六条第二項第一号の四の家屋又は構築物等) 引用 地方税法施行令 第54の13の5条 (法第五百八十六条第二項第一号の五の地区等) 引用 地方税法施行令 第54の13の6条 (法第五百八十六条第二項第一号の六の事業等) 引用 地方税法施行令 第54の13の7条 (法第五百八十六条第二項第一号の七の事業) 引用 地方税法施行令 第54の13の8条 (法第五百八十六条第二項第一号の八の家屋又は構築物等) 引用 地方税法施行令 第54の14条 (法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設) 引用 地方税法施行令 第54の15条 (法第五百八十六条第二項第四号の土地) 引用 地方税法施行令 第54の15の2条 (法第五百八十六条第二項第四号の二の土地) 引用 地方税法施行令 第54の16条 (法第五百八十六条第二項第五号の三の施設) 引用 地方税法施行令 第54の17条 (法第五百八十六条第二項第六号の農業、林業又は漁業を営む者等) 引用 地方税法施行令 第54の18条 (法第五百八十六条第二項第七号の法人等) 引用 地方税法施行令 第54の19条 (法第五百八十六条第二項第八号の契約等) 引用 地方税法施行令 第54の20条 (法第五百八十六条第二項第九号の施設) 引用 地方税法施行令 第54の24条 (法第五百八十六条第二項第十六号の施設) 引用 地方税法施行令 第54の25条 (法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積) 引用 地方税法施行令 第54の26条 (法第五百八十六条第二項第十九号の住宅等) 引用 地方税法施行令 第54の27条 (法第五百八十六条第二項第二十一号の土地等) 引用 地方税法施行令 第54の27の2条 (法第五百八十六条第二項第二十一号の二の土地区画整理事業等) 引用 地方税法施行令 第54の27の3条 (法第五百八十六条第二項第二十一号の三の事業及び公益的施設) 引用 地方税法施行令 第54の28条 (法第五百八十六条第二項第二十五号の土地) 引用 地方税法施行令 第54の29条 (法第五百八十六条第二項第二十五号の二の土地) 引用 地方税法施行令 第54の30条 (法第五百八十六条第二項第二十六号の施設) 引用 地方税法施行令 第54の31条 (法第五百八十六条第二項第二十七号の土地) 引用 地方税法施行令 第54の32条 (法第五百八十七条第一項の取得等) 引用 地方税法施行令 第54の48条 (法第六百三条の二第二項の申請の手続等) 引用 地方税法施行規則 第16の4の6条 (法第五百八十六条第一項の総務省令で定めるもの) 引用 地方税法施行規則 第16の6条 (法第五百八十六条第二項第二号ロの汚水処理施設等) 引用 地方税法施行規則 第16の13の4条 (政令第五十四条の二十七の三第二項の施設)