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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第54の24条(法第五百八十六条第二項第十六号の施設)

法第五百八十六条第二項第十六号に規定する流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項第一号から第五号まで又は第九号に規定する施設で政令で定めるものは、同法第四条第一項に規定する流通業務地区(以下本条において「流通業務地区」という。)内に設置された同法第五条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。 2 法第五百八十六条第二項第十六号に規定する道路貨物運送業の用に供する施設で政令で定めるものは、道路貨物運送業を営む者により流通業務地区外に設置された流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項第一号若しくは第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。 3 法第五百八十六条第二項第十六号に規定する倉庫業の用に供する施設で政令で定めるものは、倉庫業を営む者で総務省令で定めるものにより流通業務地区外に設置された流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項第三号に掲げる施設で総務省令で定める規模、構造その他の要件に該当するもの、同項第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。

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なし