地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第54の25条(法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積) 法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める家屋は、第五十二条の十一第一項に規定する家屋とする。 2 法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。