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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第8条(関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置)

地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十三条の規定の適用がある場合を除き、総務大臣(関係地方団体が一の道府県の区域内の市町村である場合においては、道府県知事)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。 2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から六十日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 3 第一項の申出及び前項の決定は、文書をもつてしなければならない。 4 第二項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、同項の通知を受けた日から三十日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。 5 第二項の通知を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて第二項の通知を受けた日とみなす。 この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。 6 第四項の申出に関する書類を郵便又は信書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。 7 総務大臣は、第四項の申出を受けた場合においては、その日から六十日以内にその裁決をしなければならない。 8 総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 9 総務大臣は、第二項の決定又は第七項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 10 第二項の規定による総務大臣の決定又は第七項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める関係地方団体の長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 地方税法 第17の6条 (更正、決定等の期間制限の特例) 準用 地方税法施行令 第1の5条 (消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱) 準用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第34条 (法第三十二条第三項に規定する政令で定める収入の基準等) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条 (老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替え) 準用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第4条 (特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第10条 (法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得の額の計算方法) 引用 地方交付税法 第14の2条 (地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例) 引用 地方税法 第8の4条 (都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継) 引用 地方税法 第18の4条 (行政手続法の適用除外) 引用 地方税法 第73の2条 (不動産取得税の納税義務者等) 引用 地方税法 第73の4条 (用途による不動産取得税の非課税) 引用 地方税法 第586条 (特別土地保有税の非課税) 引用 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第6条 (特別調整交付金の額)