国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第52条(老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替え)
昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」とする。
2 昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる旧国民年金法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五条の二 五十三万二千円 七十四万四千円 第五条の四第二項 五百六十八万八千円 六百三十八万七千円 当該扶養親族等 当該扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。第六条の四第一項及び第二項において「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族(第六条の四第一項及び第二項において単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。) 五、九三七、〇〇〇円 六、六三六、〇〇〇円 第六条の二第一項 総所得金額(同法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額) 総所得金額 並びに同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額 、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額 第六条の二第二項第一号 若しくは第四号 、第四号、第十号の二若しくは第十二号 若しくは小規模企業共済等掛金控除額 、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額若しくは特定親族特別控除額 第六条の二第二項第二号 、同項第七号に規定する控除を受けた者(老齢福祉年金の受給権者を除く。)又は同項第八号若しくは第九号に規定する控除を受けた者についてはそれぞれ当該控除を受けた者につき、二十五万円(当該障害者が同項第六号に規定する特別障害者である場合には、三十三万円) 二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円、同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円、同項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円 第六条の四第一項 百三十万二千円 百六十九万五千円 に当該扶養親族等 に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。) 三十三万円 三十八万円 規定する老人控除対象配偶者 規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この項において同じ。) 当該老人控除対象配偶者 当該同一生計配偶者 三十九万円 四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。 第六条の四第二項 三百二十万四千円 三百五十万千円 当該扶養親族等 当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。) 三、四五三、〇〇〇円 三、七五〇、〇〇〇円 第六条の四第三項及び第六条の五第二項 三万二千四百円 十万三千百円
3 老齢福祉年金の支給の停止に係る所得の額の計算方法については、旧国民年金法施行令第六条の二第二項第四号の規定は、適用しない。