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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第93条(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)

昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧厚生年金保険法 第十九条第一項 被保険者の 被保険者(船員たる被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)の 第十九条第二項 被保険者の資格を取得したとき 被保険者(船員たる被保険者を含む。)の資格を取得したとき 第十九条第三項 第三種被保険者 平成三年四月一日前の第三種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。以下同じ。) 三分の四 三分の四(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、五分の六) 第三十四条第四項 一部が第三種被保険者 一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者 、第三種被保険者であつた期間 、昭和六十一年四月一日前の第三種被保険者であつた期間 千分の十に相当する額に第三種被保険者として 千分の九・五に相当する額に同日前の期間に係る第三種被保険者として 乗じて得た額と、 乗じて得た額、同日から平成三年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の九・五に相当する額に当該期間に係る第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額並びに 以外の被保険者であつた期間 以外の被保険者であつた期間及び同年四月一日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「第一種被保険者であつた期間」という。) 千分の十に相当する額に第三種被保険者以外の被保険者としての 千分の九・五に相当する額に第一種被保険者であつた期間に係る との合算額 を合算した額 第四十三条第三項 第一項 受給権者(六十五歳以上の者に限る。)が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。) 受給権者がその権利を取得した月以後における 基準日の属する月前の は、その をその しない するものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する 第四十三条第四項 ときは、前項の規定にかかわらず ときは 、資格を喪失した日 、資格を喪失した日(厚生年金保険法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日) 第四十三条第五項及び第六項 ときは、第三項の規定にかかわらず ときは 第四十六条第四項 老齢年金又は障害年金( 老齢年金若しくは昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)又は障害年金若しくは改正後の法による障害厚生年金( 老齢年金又は障害年金を 障害年金又は改正後の法による障害厚生年金を 第四十六条第五項 その全額 障害を支給事由とする給付であつてその全額 給付を ものを 第四十六条の七第二項 第一級から第十四級まで 第十五級以下 第六十五条 共済組合が支給する遺族年金 共済組合が支給する遺族年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条及び第六十八条の五において同じ。) 第六十八条の五 船員保険法 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法 旧交渉法 第二条第一項 船員保険の被保険者又は 船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者(同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)をいう。以下同じ。)又は 厚生年金保険の被保険者となつたとき 厚生年金保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下同じ。)となつたとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) 厚生年金保険法 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。以下同じ。) 船員保険法の一部を改正する法律 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 第二条第一項第一号 船員保険法 旧船員保険法又は旧厚生年金保険法 第二条第二項 船員保険の被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間 船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものにあつては、当該期間に三分の四を乗じて得た期間とし、昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。) 第二条第三項 船員保険法 旧船員保険法 被保険者( 被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する改正後の船員任意継続被保険者を含む。 第三条の二第一項 となつたとき となつたとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 第八条第一項 船員保険の被保険者が 船員保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が 船員保険法 旧船員保険法 第八条第二項、第九条第二項、第十一条の二第二項及び第二十五条の二 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 第九条第一項及び第十九条第二項 船員保険法 旧船員保険法 第十一条の二第一項、第十三条の二第一項並びに第二十条第一項及び第三項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 船員保険法 旧船員保険法 第十九条の三第一項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 通算老齢年金の受給権者 通算老齢年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。) 六十五歳以上でその者 その者 第一級から第十四級までの等級である間 第十五級以下の等級である間 (受給権者が六十五歳未満でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級の者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるときは、当該通算老齢年金の額につき船員保険法第三十九条ノ五第一項又は第二項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。) は、その額の百分の二十に相当する部分 船員保険法第三十四条第一項第一号 旧船員保険法第三十四条第一項第一号 旧関係整理法 附則第十七条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「改正前の法律第七十八号」という。) 附則第四条第一項 (厚生年金保険法 (国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るもの及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。) 同法 旧厚生年金保険法 附則第四条第二項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 附則第四条第三項 被保険者であつた期間の一部が 平成三年四月一日前の被保険者であつた期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者としての被保険者期間を除く。)の一部が 、厚生年金保険法 、旧厚生年金保険法 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 昭和六十年改正法附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 附則第十五条第二項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 附則第三十四条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 昭和六十年改正法附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号。以下「改正前の法律第七十二号」という。) 附則第三条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 他の年金たる保険給付( 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による他の年金たる保険給付( 改正前の法律第九十二号 附則第三条第二項 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。) 附則第三条第三項並びに第五条第三項及び第四項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 附則第四条第二項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 同法 旧厚生年金保険法 附則第五条第一項 次の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表 (厚生年金保険法 (旧厚生年金保険法 同法 旧厚生年金保険法 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第五条第一項の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表 附則第五条第二項 昭和五十五年六月一日 平成十五年四月一日 四万五千円に 七万四百七十七円(当該厚生年金保険の被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。)に平成十六年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に 四万五千円と 当該額と 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 昭和六十年改正法附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号。以下「改正前の法律第六十三号」という。) 附則第三十五条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「法律第七十八号」という。) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「改正前の法律第七十八号」という。) ある者の厚生年金保険法 ある者の昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。) 同法 旧厚生年金保険法 厚生年金保険の被保険者期間 厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)としての被保険者期間並びに昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間(第二号において「船員であつた期間」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。) 附則第三十五条第一号 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 法律第七十八号 改正前の法律第七十八号 法律第九十二号附則第五条第一項の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表 附則第三十五条第二号 被保険者であつた期間 被保険者(船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除く。) 昭和六十年改正法附則第百十二条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「改正前の法律第八十二号」という。) 附則第六十三条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 厚生年金保険の被保険者であつた期間 厚生年金保険の被保険者であつた期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。) 厚生年金保険法による 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による 旧厚生年金保険法施行令 第三条の二の二 法第四十六条第五項 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第四十六条第五項 (法 (改正前の法 第三条の二の二第一号 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。) 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)に基づく障害年金及び同条の規定による改正後の国民年金法に基づく障害基礎年金 第三条の二の二第二号 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。) 第三条の二の二第三号 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。) 障害年金並びに 障害年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の法(以下「平成二十四年改正後の法」という。)による老齢厚生年金(平成二十四年改正後の法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が二百四十以上であるもの又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十六条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金並びに 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号) 昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。) 第三条の二の二第四号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という 障害年金並びに 障害年金並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成二十四年改正後の法による老齢厚生年金(平成二十四年改正後の法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第二十六条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金並びに 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号 昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「旧地方の施行法」という 第三条の二の二第五号 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号) 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。) 障害年金 障害年金並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成二十四年改正後の法による老齢厚生年金(平成二十四年改正後の法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第二十六条第六号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金 第三条の二の二第六号 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号) 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。) 障害年金 障害年金並びに旧農林共済法(同項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)に基づく退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)に基づくものを含み、その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金 第三条の三 法第六十二条の二第一項ただし書 改正前の法第六十二条の二第一項ただし書 第三条の三第二号及び第三条の四第一号 国家公務員等共済組合法に基づく 旧国家公務員等共済組合法に基づく 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 旧国の施行法 第三条の三第四号及び第三条の四第二号 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法 第三条の三第五号及び第三条の六第三号 私立学校教職員共済組合法 旧私立学校教職員共済組合法 国家公務員等共済組合法 旧国家公務員等共済組合法 第三条の三第六号、第三条の四第四号及び第三条の六第四号 農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法 第三条の四 法第六十五条ただし書 改正前の法第六十五条ただし書 第三条の四第三号 私立学校教職員共済組合法 旧私立学校教職員共済組合法 第三条の五 法第六十五条の二 改正前の法第六十五条の二 第三条の二の二各号 次の各号及び第三条の二の二第七号から第十二号まで 法第六十二条の二 改正前の法第六十二条の二 給付を除く。 給付を除く。 一 旧国民年金法に基づく障害年金 二 旧船員保険法に基づく老齢年金及び障害年金 三 改正前の法第十二条第一号ロに規定する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、その受給権者が昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であるものであつて、その年金額の計算の基礎となる組合員期間若しくは加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第二十六条各号に掲げるものに限る。) 第三条の六 法第六十八条の五 改正前の法第六十八条の五 第三条の六第一号 国家公務員等共済組合法 旧国家公務員等共済組合法 第三条の六第二号 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法 第九条及び第十条 法附則第二十八条の二 改正前の法附則第二十八条の二 第十条第一号 法第十二条第一号ロ 改正前の法第十二条第一号ロ 第十条第二号 船員保険法 旧船員保険法 旧沖縄特別措置政令 第四十七条 厚生年金保険法第三十八条又は 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第三十八条又は 第五十条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 第五十二条第一項 厚生年金保険法による通算老齢年金 旧厚生年金保険法による通算老齢年金 第五十二条第一項第一号及び第五十二条第二項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 第五十二条第一項第二号 国民年金法 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法 2 昭和六十年改正法附則第七十八条第十項に規定する場合について、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第三十四条第四項の部分(「一部が第三種被保険者」を読み替える部分及び「以外の被保険者であつた期間」を読み替える部分に限る。)、改正前の法律第九十二号の項に係る部分のうち附則第五条第二項の部分(「四万五千円と」を読み替える部分に限る。)及び昭和六十年改正法附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号。以下「改正前の法律第六十三号」という。)の項に係る部分のうち附則第三十五条第二号に係る部分を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧厚生年金保険法 第三十四条第一項第二号 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条及び第四十三条第三項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。) 第三十四条第二項及び第三項 被保険者期間の月数が 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数が 第三十四条第四項 被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者 以外の被保険者であつた期間 以外の被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)及び同年四月一日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「第一種被保険者であつた期間」という。) 第四十三条第三項 被保険者であつた期間 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。) 旧交渉法 第十一条の二第一項第二号 除外して 除外し、厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含めて 改正前の法律第七十八号 附則第四条第二項 被保険者であつた期間のうち 被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち 改正前の法律第九十二号 附則第五条第二項 に厚生年金保険の被保険者であつた者 の厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた期間以外の期間 これを四万五千円 前項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号の規定にかかわらず、当該額を当該期間の各月の標準報酬月額 改正前の法律第六十三号 附則第三十五条第二号 被保険者であつた期間 被保険者(船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除き、厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)

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引用 船員保険法 第34条 (行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位) 引用 船員保険法 第39条 (障害年金等の額の改定) 引用 厚生年金保険法 第2の5条 (実施機関) 引用 厚生年金保険法 第6条 (適用事業所) 引用 厚生年金保険法 第14条 (資格喪失の時期) 引用 厚生年金保険法 第19条 引用 厚生年金保険法 第34条 (調整期間) 引用 厚生年金保険法 第38条 (併給の調整) 引用 厚生年金保険法 第78の6条 (標準報酬の改定又は決定) 引用 厚生年金保険法 第78の7条 (記録) 引用 国民年金法 第27条 (年金額) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条 (趣旨) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条 (用語の定義) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (昭和六十年改正法附則第二条第二項に規定する旧通則法の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条 (施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の取得の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第8条 (国民年金の被保険者期間の計算の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第9条 (老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第10条 (昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号及び第三号に規定する政令で定める期間) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第19条 (昭和六十年改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める日) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第20条 (昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第26条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるもの) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第34条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第38条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第43条 (昭和六十年改正法附則第二十六条第一項に規定する政令で定める障害年金) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第46条 (昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金に係る支給の停止に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第47条 (昭和六十年改正法附則第二十八条第十一項に規定する技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第50条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条 (老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第65条 (厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)