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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第78の6条(標準報酬の改定又は決定)

実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 一 第一号改定者 改定前の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に一から改定割合(按あん分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額 二 第二号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額 2 実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 一 第一号改定者 改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額 二 第二号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額 3 前二項の場合において、対象期間のうち第一号改定者の被保険者期間であつて第二号改定者の被保険者期間でない期間については、第二号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。 4 第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

この条文を準用・引用する条文 37

引用 厚生年金保険法 第28の2条 (訂正の請求) 引用 厚生年金保険法 第29条 (通知) 引用 厚生年金保険法 第78の2条 (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の8条 (通知) 引用 厚生年金保険法 第78の10条 (老齢厚生年金等の額の改定) 引用 厚生年金保険法 第78の11条 (標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の20条 (標準報酬改定請求を行う場合の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の35条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の標準報酬の改定又は決定の特例) 引用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の4条 (標準報酬平均額の算定方法) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の2条 (法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合等) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の6条 (標準報酬改定請求の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の9条 (法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の12条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る離婚等をした場合の特例の適用に関する読替え等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の9条 (改定割合の算定方法) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の13条 (改定割合の特例) 引用 厚生年金保険法施行規則 第88の10条 (法第八十四条の五第三項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第87の2の2条 (長期組合員となつた者の資格取得届等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の10条 (標準報酬改定請求に係る連合会への通知) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第91条 (組合員となつた者の年金加入期間等報告) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第17の5条 (離婚等をした場合における特例に関する国共済法等の規定の技術的読替え) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第30条 (平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第39条 (平成十六年改正法附則第五十条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第16条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第27条 (平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第28条 (平成二十九年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第67条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第107条 (地方公共団体の長であった者が離婚等をした場合における標準報酬の改定等に係る経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第8条 (平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第27条 (施行日以後の離婚等により改正後厚生年金保険法による標準報酬月額等の改定又は決定が行われる場合の加給年金額の加算に関する特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第7条 (改正前地共済法による職域加算額に係る改正前地共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第14条 (施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等に係る改正前地共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第25条 (施行日以後の離婚等により標準報酬月額等の改定又は決定が行われる場合の加給年金額の加算に関する特例)