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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第78の2条(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)

第一号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。 ただし、当該離婚等をしたときから五年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。 二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按あん分割合を定めたとき。 2 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按あん分割合を定めることができる。 3 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 33

準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第3条 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第57条 (標準報酬改定請求等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第58条 (当事者等からの情報提供請求等) 引用 厚生年金保険法 第78の4条 (当事者等への情報の提供等) 引用 厚生年金保険法 第78の5条 引用 厚生年金保険法 第78の9条 (省令への委任) 引用 厚生年金保険法 第78の20条 (標準報酬改定請求を行う場合の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の35条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の標準報酬の改定又は決定の特例) 引用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第1条 (法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の2条 (法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合等) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の4条 (対象期間に係る被保険者期間の計算) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の5条 (平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の6条 (標準報酬改定請求の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の7条 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の13条 (第一号改定者又は第二号改定者が二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である場合の特例) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78条 (法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の2条 (対象期間) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の3条 (標準報酬改定請求の請求期限) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の4条 (法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の5条 (標準報酬改定請求等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の6条 (当事者等からの情報提供請求等) 引用 国民年金法施行規則 第10条 (基礎年金番号通知書の交付等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の3の3条 (構成組合に行わせることができる業務) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第17の5条 (離婚等をした場合における特例に関する国共済法等の規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第14条 (特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第16条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第8条 (平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第7条 (改正前地共済法による職域加算額に係る改正前地共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第14条 (施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等に係る改正前地共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第30条 (平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項等の規定による退職共済年金等の受給権者に係る離婚等をした場合の特例)