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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号

第7条(改正前地共済法による職域加算額に係る改正前地共済法等の規定の読替え)

平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により改正前地共済法による職域加算額についてなおその効力を有するものとされた改正前地共済法、改正前地共済施行法及び改正前昭和六十年地共済改正法の規定の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正前地共済法第二条第三項 子又は孫は、 夫、父母又は祖父母は五十五歳以上の者に、子又は孫は あつてまだ配偶者がない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き第八十四条第二項に規定する障害等級 あるか、又は二十歳未満で障害等級(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正後厚生年金保険法」という。)第四十七条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) ある者 あり、かつ、まだ配偶者がない者 改正前地共済法第四十四条第二項 組合員期間 旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間(以下「追加費用対象期間」という。)とを合算した期間をいう。以下同じ。) 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 改正前地共済法第四十七条第一項 あるときは、前二条の規定に準じて、これを あるときは、 遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であつた者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する 配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により読み替えられた改正前地共済法第五十一条ただし書 退職共済年金 旧職域加算退職給付(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下この条及び第七十四条第一項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。) 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。) 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により読み替えられた改正前地共済法第五十二条ただし書 退職共済年金 旧職域加算退職給付 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第七十四条第一項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 障害共済年金 旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。) 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第七十六条第一項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 障害共済年金 旧職域加算障害給付 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第七十六条第二項 退職共済年金の額のうち第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額 旧職域加算退職給付 障害共済年金の額のうち第八十七条第一項第二号若しくは第二項第二号に掲げる金額(当該障害共済年金の額が同条第四項又は第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定されたものであるときは、これらの規定により算定した額のうち政令で定める金額)に相当する金額 旧職域加算障害給付 遺族共済年金の額のうち第九十九条の二第一項第一号イ(2)若しくは同号ロ(2)に掲げる金額(同条第三項の規定により読み替えられたこれらの規定に掲げる金額(当該遺族共済年金の額が同条第四項の規定により算定されたものであるときは、同項に定める金額のうち政令で定める金額)を含む。)に相当する金額 旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第七十九条の前の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法第七十九条第一項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 次の各号に掲げる金額の合算額 第二号に掲げる金額 第一号に掲げる金額 零 改正前地共済法第七十九条第一項第二号 月数 月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数 改正前地共済法第七十九条第二項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 がその権利を取得した日の翌日の属する月 の平成二十七年十月一日 改正前地共済法第八十条の二第一項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 若しくは遺族共済年金 、遺族共済年金、旧職域加算障害給付若しくは旧職域加算遺族給付 退職を給付事由とする年金である給付 旧職域加算退職給付 改正前地共済法第八十条の二第二項 申出を 申出(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第七条第三項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)を 同項 前項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 五年を経過した日 十年を経過した日 改正前地共済法第八十条の二第三項 申出を 申出(平成二十七年経過措置政令第七条第三項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)を 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法第八十条の二第四項 退職共済年金の額 旧職域加算退職給付の額 第七十九条第一項及び前条 第七十九条第一項第二号 これら 同号 退職共済年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの組合員期間 旧地共済施行日前期間 第七十九条第一項の 同号の 及び次条第二項の規定の例により算定したその支給の停止を行わないものとされた金額又は第八十二条第一項の規定の例により支給を停止するものとされた金額を勘案して を勘案して 改正前地共済法第八十三条(見出しを含む。) 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法第八十七条の前の見出し 障害共済年金 旧職域加算障害給付 改正前地共済法第八十七条第一項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 次の各号に掲げる金額の合算額 第二号に掲げる金額 改正前地共済法第八十七条第一項第二号 月数( 月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数( 改正前地共済法第八十七条第二項 障害共済年金の 旧職域加算障害給付の 障害共済年金( 旧職域加算障害給付( 公務等による障害共済年金 公務等による旧職域加算障害給付 次の各号に掲げる金額の合算額 第二号に掲げる金額 改正前地共済法第八十七条第二項第二号 月数が 月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数が 改正前地共済法第八十七条第四項 公務等による障害共済年金 公務等による旧職域加算障害給付 五十円 五十銭 百円 一円 とする。) とする。)から厚生年金相当額(公務等による旧職域加算障害給付の受給権者が受ける権利を有する改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(改正後厚生年金保険法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び第九十九条の二第四項において同じ。)の規定により改正後厚生年金保険法による障害厚生年金を受ける権利を有しないときは、改正後厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の額、改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定により改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、同項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)若しくは改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付として地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。第九十九条の二第四項において「改正後地共済令」という。)第二十五条の十一各号に掲げる給付の額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。第九十条第二項において同じ。)を控除して得た金額 障害共済年金の 旧職域加算障害給付の 改正前地共済法第八十七条第五項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 とする とし、これらの日が平成二十七年九月三十日以後にあるときは同日とする 改正前地共済法第八十九条の見出し 障害共済年金 旧職域加算障害給付 改正前地共済法第八十九条第一項 障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退した 旧職域加算障害給付の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める 請求 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として総務省令で定める場合を除き、当該旧職域加算障害給付の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) 減退し、又は増進した後における障害の程度 障害の程度 障害共済年金の額 旧職域加算障害給付の額 改正前地共済法第八十九条第二項及び第三項並びに第九十条第一項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 改正前地共済法第九十条第二項 公務等による障害共済年金 公務等による旧職域加算障害給付 公務等によらない障害共済年金 公務等によらない旧職域加算障害給付 障害共済年金のうち 旧職域加算障害給付のうち 障害共済年金をいう 旧職域加算障害給付をいう 障害共済年金の額 旧職域加算障害給付の額 定める 定める金額に改定率を乗じて得た額から厚生年金相当額を控除して得た 改正前地共済法第九十条第二項各号 、第三項及び第五項 及び第五項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 改正前地共済法第九十条第四項 障害共済年金の受給権者 旧職域加算障害給付の受給権者 公務等による障害共済年金 公務等による旧職域加算障害給付 公務等によらない障害共済年金 公務等によらない旧職域加算障害給付 改正前地共済法第九十条第五項から第七項まで、第九十一条、第九十四条(見出しを含む。)及び第九十五条の見出し 障害共済年金 旧職域加算障害給付 改正前地共済法第九十五条 公務等による障害共済年金 公務等による旧職域加算障害給付 算定される障害共済年金 算定される旧職域加算障害給付 改正前地共済法第九十九条の二の前の見出し並びに同条第一項各号列記以外の部分及び同項第一号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号イ (1)及び(2)に掲げる金額の合算額 (2)に掲げる金額 改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号イ(2) 月数( 月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数( 改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号ロ (1)及び(2)に掲げる金額の合算額 (2)に掲げる金額 改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)(i) が二十年 、追加費用対象期間及び第三号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。(ii)において同じ。)を合算した期間が二十年 月数 月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数 改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)(ii) が二十年 、追加費用対象期間及び第三号厚生年金被保険者期間を合算した期間が二十年 月数 月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数 改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号 退職共済年金その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び第九十九条の四の二において「退職共済年金等」という。)のいずれか 旧職域加算退職給付 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号イ(1) 退職共済年金 旧職域加算退職給付 国家公務員共済組合法による年金である給付で退職共済年金 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの 改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号イ(2) 金額から政令で定める額を控除した金額 金額 相当する額に当該政令で定める額を加算した額 相当する額 改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号ロ 退職共済年金等の額の合計額(第八十条第一項の規定又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された退職共済年金等にあつては、これらの規定を適用しない額とする。以下同じ。)に相当する額から政令で定める額を控除した額 旧職域加算退職給付に相当する額 相当する額に政令で定める額を加算した額 相当する額 改正前地共済法第九十九条の二第三項 遺族共済年金( 旧職域加算遺族給付( 公務等による遺族共済年金 公務等による旧職域加算遺族給付 前二項 第一項 第一項第一号イ(2) 同項第一号イ(2) が二十年 、追加費用対象期間及び第三号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。(ii)において同じ。)を合算した期間が二十年 遺族共済年金の 旧職域加算遺族給付の 月数」 合算した月数」 月数( 合算した月数( 改正前地共済法第九十九条の二第四項 遺族共済年金が公務等による遺族共済年金 旧職域加算遺族給付が公務等による旧職域加算遺族給付 金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した金額 金額 五十円 五十銭 百円 一円 とする。) とする。)から厚生年金相当額(公務等による旧職域加算遺族給付の受給権者が受ける権利を有する改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定により改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、同項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の額、改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書の規定により改正後厚生年金保険法による障害厚生年金を受ける権利を有しないときは、同項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)若しくは改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付として改正後地共済令第二十五条の十一各号に掲げる給付の額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。)を控除して得た金額 改正前地共済法第九十九条の二第六項 前各項 第一項、第三項及び第四項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第九十九条の二の二第一項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 退職共済年金等のいずれか 旧職域加算退職給付 とき、又は同条第二項第一号ロに掲げる金額が同号イに定める金額を上回るときは、それぞれ同条第一項第二号イ ときは、同項第二号イ 金額又は同条第二項第二号に定める金額 金額 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第九十九条の二の二第三項 遺族共済年金が公務等による遺族共済年金 旧職域加算遺族給付が公務等による旧職域加算遺族給付 前二項 第一項 第一項中 同項中 遺族共済年金(」とあるのは「遺族共済年金 旧職域加算遺族給付(」とあるのは「旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第九十九条の四の二第一項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 退職共済年金等のいずれか 旧職域加算退職給付 退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額 旧職域加算退職給付 支給停止額が 当該旧職域加算退職給付の額が から政令で定める額を控除して得た額を超える を超える から政令で定める額を控除して得た額に相当する金額を限度 を限度 改正前地共済法第九十九条の四の二第三項 前二項 第一項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第九十九条の七の見出し及び同条第一項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第九十九条の七第二項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。 二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。 三 子又は孫が、二十歳に達したとき。 改正前地共済法第九十九条の八の見出し 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第九十九条の八 公務等による遺族共済年金 公務等による旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第九十九条の九 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第百五条第一項本文 第百七条の三第一項第一号及び第二項第一号の規定によりこれらの規定に定める額をその者の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなしてこの法律の長期給付に関する規定が適用される者 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)及び標準賞与額(改正後厚生年金保険法第二十四条の四に規定する標準賞与額をいう。以下この条において同じ。)が改定される者 同条第一項第二号及び第二項第二号の規定によりこれらの規定に定める額をその者の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなしてこの法律の長期給付に関する規定が適用される者 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定される者 次の各号のいずれかに該当するときは 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに 組合員期間 旧地共済施行日前期間 を請求することができる の請求(以下「離婚特例適用請求」という。)があつたものとみなす 改正前地共済法第百七条の三第一項 あつた あつたものとみなされる 組合員期間 旧地共済施行日前期間 改正前地共済法第百七条の三第一項第一号 第一号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額に一から離婚特例割合(按分割合を基礎として総務省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第一号に定める額(第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)を第四十四条第二項に規定する政令で定める数値で除して 改正前地共済法第百七条の三第一項第二号 第二号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額(掛金の標準となつた給料の額を有しない月にあつては、零)に、第一号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額に離婚特例割合を乗じて得た額を加えて 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第二号に定める額(第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)を第四十四条第二項に規定する政令で定める数値で除して 改正前地共済法第百七条の三第二項 あつた あつたものとみなされる 組合員期間 旧地共済施行日前期間 改正前地共済法第百七条の三第二項第一号 第一号特例適用者の掛金の標準となつた期末手当等の額に一から離婚特例割合を控除して得た率を乗じて得た額 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第二項第一号に定める額(第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 改正前地共済法第百七条の三第二項第二号 第二号特例適用者の掛金の標準となつた期末手当等の額(掛金の標準となつた期末手当等の額を有しない月にあつては、零)に、第一号特例適用者の掛金の標準となつた期末手当等の額に離婚特例割合を乗じて得た額を加えて得た額 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第二項第二号に定める額(第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 改正前地共済法第百七条の三第三項 組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間 旧地共済施行日前期間 改正前地共済法第百七条の三第四項 あつた あつたものとみなされる 改正前地共済法第百七条の四の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法第百七条の四第一項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 組合員期間の 旧地共済施行日前期間の 組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間 旧地共済施行日前期間 あつた日 あつたものとみなされる日 改正前地共済法第百七条の四第二項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間 旧地共済施行日前期間 組合員期間の 旧地共済施行日前期間の あつた日 あつたものとみなされる日 組合員期間で 旧地共済施行日前期間で 改正前地共済法第百七条の七第一項 定めるときは、組合 定めるときであつて、改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、組合 組合員期間 旧地共済施行日前期間 この条 この条及び第百七条の十 を請求することができる の請求があつたものとみなす 改正前地共済法第百七条の七第一項ただし書 をした があつたものとみなされる 障害共済年金 旧職域加算障害給付 改正前地共済法第百七条の七第二項 あつた あつたものとみなされる 組合員期間 旧地共済施行日前期間 当該特定組合員及び被扶養配偶者の掛金の標準となつた給料の額 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項に定める額(第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 改正前地共済法第百七条の七第三項 あつた あつたものとみなされる 組合員期間 旧地共済施行日前期間 当該特定組合員及び被扶養配偶者の掛金の標準となつた期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第三項に定める額(第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 改正前地共済法第百七条の七第四項 組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間 旧地共済施行日前期間 改正前地共済法第百七条の七第五項 あつた あつたものとみなされる 改正前地共済法第百七条の八の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法第百七条の八第一項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 あつた あつたものとみなされる 改正前地共済法第百七条の八第二項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 改正前地共済法第百七条の十第一項 第百五条第一項の規定による離婚特例の適用の請求 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求 特定離婚特例の適用 特定期間に係る旧地共済施行日前期間の特定離婚特例の適用 改正前地共済法第百七条の十第一項ただし書 障害共済年金 旧職域加算障害給付 改正前地共済法第百七条の十第二項 組合員期間 旧地共済施行日前期間 改正前地共済法第百八条第二項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第百八条第三項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 改正前地共済法第百十一条第一項 組合員期間 旧地共済施行日前期間 退職共済年金又は障害共済年金の額のうち第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額 改正前地共済法第百十一条第二項 遺族共済年金の受給権者 旧職域加算遺族給付の受給権者 遺族共済年金の額のうち第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額 旧職域加算遺族給付の額 改正前地共済法第百十一条第三項 組合員期間 旧地共済施行日前期間 退職共済年金又は障害共済年金の額のうち第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額 改正前地共済法第百四十条第一項 政令で定めるもの 地方公務員等共済組合法施行令第三十九条第一項に規定するもの に使用される (他の法令の規定により地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等とみなされた法人を含む。)に使用される 公庫等職員」という 公庫等職員」という。)(他の法令の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされた者を含む。以下この条において同じ 改正前地共済法第百四十二条第二項の表第百四十条第一項の項 政令で定めるもの 地方公務員等共済組合法施行令第四十三条第七項に規定するもの 改正前地共済法第百四十四条の二十四の二第一項及び第五項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済法第百四十四条の二十六第一項 五十円 五十銭 百円 一円 改正前地共済法附則第十八条の二の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法附則第十八条の二第二項 前項 平成二十七年経過措置政令第五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項 又は附則第九条の二の二第一項 若しくは第九条の二の二第一項又は改正後厚生年金保険法附則第七条の三第一項 改正前地共済法附則第十八条の二第四項 前項 平成二十七年経過措置政令第五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 これら 同項 改正前地共済法附則第二十二条及び第二十四条の二の前の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法附則第二十四条の二第二項 前項 平成二十七年経過措置政令第五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項 又は附則第九条の二の二第一項 若しくは附則第九条の二の二第一項又は改正後厚生年金保険法附則第十三条の四第一項 改正前地共済法附則第二十四条の二第四項 前項 平成二十七年経過措置政令第五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法附則第二十六条の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法附則第二十六条第五項 第一項から前項まで 平成二十七年経過措置政令第五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前三項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 附則第二十条の二第二項 附則第二十条の二第二項第三号 改正前地共済法附則第二十六条第九項前段 、附則第二十五条の五第一項、第二項各号列記以外の部分及び第三項並びに附則第二十五条の七第一項の規定 の規定 第一項から 第二項から 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法附則第二十六条第十項 第一項から 第二項から 退職共済年金 旧職域加算退職給付 第七十九条第一項 第七十九条第一項第二号 これらの規定により 同号の規定により 附則第二十条の二第二項第二号及び第三号に掲げる金額の合算額又は当該合算額に特例加算額を加算した金額 附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額 改正前地共済法附則第二十六条の四(見出しを含む。) 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法附則第二十七条の見出し 障害共済年金 旧職域加算障害給付 改正前地共済法附則第二十七条第一項及び第二十八条の四の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法附則第二十八条の四第二項 前項の規定の適用を受ける者に対する附則第二十五条第一項及び第二項の規定の適用については、その者の組合員期間が二十年未満であるときはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金 平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項に規定する警察職員に係る旧職域加算退職給付 その者に係る遺族共済年金 平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項に規定する警察職員に係る旧職域加算遺族給付 改正前地共済法附則第二十八条の七第一項 係る地方公務員法 係る地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)による改正前の地方公務員法(以下この項において「旧地方公務員法」という。) 、地方公務員法 、旧地方公務員法 (地方公務員法 (旧地方公務員法 及び地方公務員法 及び旧地方公務員法 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法附則第二十八条の七第二項及び第六項第二号 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法附則第二十八条の十一 公布の日」と、「地方公務員法 公布の日」と、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)による改正前の地方公務員法(以下この項において「旧地方公務員法」という。) 国家公務員法第八十一条の二第一項に 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下この項において「旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第一項に 施行の日」と、「地方公務員法 施行の日」と、「旧地方公務員法 附則第三条」とあるのは「国家公務員法 附則第三条」とあるのは「旧国家公務員法 附則第三条」と、「地方公務員法 附則第三条」と、「旧地方公務員法 国家公務員法第八十一条の三 旧国家公務員法第八十一条の三 地方公務員法第二十八条の四 旧地方公務員法第二十八条の四 国家公務員法第八十一条の四 旧国家公務員法第八十一条の四 改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第一項 第四十四条の二から第四十四条の五まで 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十三条の二から第四十三条の五まで 改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第二項 次の各号に掲げる 名目手取り賃金変動率が一を下回る 第四十四条の二(第四十四条の三から第四十四条の五まで 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三から第四十三条の五まで 当該各号に定める率 名目手取り賃金変動率 とする。 一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率 二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率 とする。 改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第三項 物価変動率が 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において同じ。)が 第四十四条の三(第四十四条の五 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第四項 次の各号に掲げる 名目手取り賃金変動率が一を下回る 第四十四条の四(第四十四条の五 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 当該各号に定める率 名目手取り賃金変動率 とする。 一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率 二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率 とする。 改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第五項 第四十四条の五 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 改正前地共済法附則第二十八条の十二の四 組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間 組合員期間 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法附則第二十八条の十二の五 、附則第二十条の二第二項第一号、附則第二十条の三第一項及び附則第二十八条の十三第一項の規定 の規定 これらの規定 同号 改正前地共済施行法第二条第一項第一号 地方公務員等共済組合法をいう 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする 改正前地共済施行法第七条第二項 退職共済年金 旧職域加算退職給付(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下この項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち退職を給付事由とするものをいう。第八十三条第三項において同じ。) 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。) 改正前地共済施行法第八条第四項 前三項 平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前三項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済施行法第九条第三項 前二項 平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前二項 退職共済年金又は遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済施行法第十条第四項 前三項 平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前三項 退職共済年金又は遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済施行法第十条第五項 者で第二項 者で平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第二項 改正前地共済施行法第四十八条の見出し 退職共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済施行法第四十八条第三項 前二項 平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前二項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済施行法第五十五条の見出し 退職共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済施行法第五十五条第三項 前二項 平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前二項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済施行法第六十二条の見出し 退職共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済施行法第六十二条第三項 前二項 平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前二項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前地共済施行法第八十三条第三項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第一号 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする 改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第三号 第二条の規定による改正後 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第百一条の規定による改正前 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十四条の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十四条第一項 前条第二項の規定の適用を受ける者(組合員期間等が二十五年未満であるとしたならば同項の規定の適用を受けることとなる者を含む。) 施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるもの その これらの 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十四条第二項 前条第二項の規定の適用を受ける者(組合員期間等が二十五年未満であるとしたならば同項の規定の適用を受けることとなる者を含む。) 施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるもの 退職共済年金の額を 旧職域加算退職給付(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下この項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち退職を給付事由とするものをいう。附則第十八条及び附則第十九条において同じ。)の額を その者は新共済法 これらの者は新共済法 その者に係る遺族共済年金 これらの者に係る旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。) その者は同号ロ(2)(i) これらの者は同号ロ(2)(i) 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十五条の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十五条第一項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 規定中「千分の五・四八一」とあるのは同表の第二欄に掲げる割合に、 規定中 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十五条第二項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十五条第三項 附則第二十条の二第二項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の七・三〇八」と、 附則第二十条の二第二項中 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十八条の見出し 退職共済年金等 旧職域加算退職給付等 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十八条 退職共済年金 旧職域加算退職給付 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 組合員期間には 旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)には 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十九条の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十九条第一項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 組合員期間には 旧地共済施行日前期間には 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十九条第三項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 改正前昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項 組合員期間 旧地共済施行日前期間 改正前昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項ただし書 公務等による障害共済年金 公務等による旧職域加算障害給付 公務等による遺族共済年金 公務等による旧職域加算遺族給付 改正前昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第二項及び第三項 組合員期間 旧地共済施行日前期間 2 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により改正前地共済法による職域加算額についてなおその効力を有するものとされた改正前地共済令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一条 国の旧法」若しくは「国の新法 国の旧法 地方公務員等共済組合法(以下「法」という 法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という 施行法(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。以下同じ 国の旧法若しくは国の新法 国の旧法 第二十五条の二第三号 国の新法 国の新法(平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第六条、第七条第一項又は第八条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ。) 昭和六十年国の改正法 昭和六十年国の改正法(平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)をいう。以下同じ。) 第二十五条の二第四号 私立学校教職員共済法第二十五条 私立学校教職員共済法(平成二十四年一元化法附則第七十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条 第二十五条の三第一項第八号 限る。)及び私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の四(同条第五号に係る部分に限る 限る 第二十五条の三第一項第十号 限る。)及び第十一条の七の四(同条第五号に係る部分に限る 限る 第二十五条の三第一項第十一号 第二十三条の六第二項 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正後の第二十三条の六第二項 第二十五条の四の二の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 第二十五条の四の二第一項 退職共済年金 旧職域加算退職給付(法第七十八条第一項に規定する旧職域加算退職給付をいう。以下同じ。) 組合員期間( 旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)( 基礎として法第七十九条第一項第一号の規定により算定した金額に次項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額(昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た金額に受給権取得月前組合員期間を基礎として同項の規定の例により算定した金額を加算した金額)と 基礎として の申出 に規定する支給繰下げの申出(平成二十七年経過措置政令第七条第三項の規定により法第八十条の二第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第四項において同じ。) 六十月 百二十月 第二十五条の四の二第三項 五年 十年 が前項第一号に該当する に当該者が組合員である が同号に該当しない に当該者が組合員でない 第二十五条の四の二第四項 退職共済年金の受給権者 旧職域加算退職給付の受給権者 第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」 旧職域加算退職給付」 第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額と当該金額に 旧職域加算退職給付(当該職域加算退職給付に平成二十七年経過措置政令第七条第二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の 第二十五条の十の見出し 障害共済年金 旧職域加算障害給付 第二十五条の十第一項 障害共済年金 旧職域加算障害給付(法第八十四条第一項に規定する旧職域加算障害給付をいう。以下同じ。) 第二十五条の十第二項 障害共済年金の 旧職域加算障害給付の 障害共済年金( 旧職域加算障害給付( 併合障害共済年金 併合旧職域加算障害給付 第二十五条の十第三項 加算された障害共済年金 加算された旧職域加算障害給付 第一号に掲げる金額は法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる金額の一部であるものと、第二号 第二号 同条第一項第二号又は第二項第二号 第八十七条第一項第二号又は第二項第二号 それぞれみなして みなして 併合障害共済年金 併合旧職域加算障害給付 支給される障害共済年金 支給される旧職域加算障害給付 第二十五条の十三の見出し及び同条第一項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 第二十六条の十三の見出し 退職共済年金等 旧職域加算退職給付 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第二十六条の十三第一項 又は第二項の規定 の規定 遺族共済年金は 旧職域加算遺族給付(法第九十九条第一項に規定する旧職域加算遺族給付をいう。以下同じ。)は 遺族共済年金の 旧職域加算遺族給付の 退職共済年金等のいずれか 旧職域加算退職給付 第二十六条の十四の見出し 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第二十六条の十四第一項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 退職共済年金等のいずれか 旧職域加算退職給付 第二十六条の十四第二項 又は第二項の規定 の規定 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第二十六条の二十一の見出し 退職共済年金等 旧職域加算退職給付 第二十六条の二十一 退職共済年金 旧職域加算退職給付 第二十六条の二十二、第二十六条の二十七(見出しを含む。)、第二十六条の二十八及び第二十六条の三十(見出しを含む。) 障害共済年金 旧職域加算障害給付 第二十七条第一項 退職共済年金又は障害共済年金の額のうち、法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額 第二十七条第一項第二号 月数(地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当をいう。以下この号及び第四号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に再任用職員等となつた者を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数) 月数 退職共済年金又は障害共済年金の額 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額 第二十七条第一項第三号 退職共済年金又は障害共済年金の額 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額 第二十七条第一項第四号 対象となる 対象となる地方自治法第二百四条第二項に規定する 月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数) 月数 退職共済年金又は障害共済年金の額 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額 第二十七条第二項 遺族共済年金の受給権者 旧職域加算遺族給付の受給権者 当該年金の額のうち、法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する金額 旧職域加算遺族給付の額 又は第二項第二号の規定 の規定 遺族共済年金の額 旧職域加算遺族給付の額 同条第一項第二号 同号 退職共済年金又は国の新法による退職共済年金 旧職域加算退職給付 遺族共済年金の職域相当額に相当する金額 旧職域加算遺族給付の額 退職共済年金の職域相当額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額 旧職域加算退職給付の額 第二十七条第三項 、法第八十一条第一項若しくは附則第二十五条の五第一項の規定、法第九十二条第一項若しくは第五項の規定又は法第九十九条の四第一項から第三項まで若しくは第九十九条の五第一項 又は法第九十九条の四第一項から第三項まで 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付 第二十七条第四項 退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付 、法第八十一条第一項若しくは附則第二十五条の五第一項若しくは 若しくは 、法第九十二条第一項若しくは第五項の規定又は法第九十九条の四第一項から第三項まで若しくは第九十九条の五第一項 又は法第九十九条の四第一項から第三項まで 第二十七条第五項 同号及び同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第三号 同項第三号 月数は 月数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は 附則第三十条の二の十六の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 附則第三十条の二の十六第一項 組合員期間 旧地共済施行日前期間 法第七十九条第一項又は第百二条第一項 法第七十九条第一項第二号 千分の五 千分の四 附則第三十条の二の二十の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 附則第三十条の二の二十第一項 組合員期間 旧地共済施行日前期間 法第七十九条第一項 法第七十九条第一項第二号 金額(地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者にあつては、法附則第二十四条第一項の規定の例により算定した金額) 金額 千分の五 千分の四 附則第三十条の二の二十第二項 組合員期間 組合員期間のうち旧地共済施行日前期間 千分の五 千分の四 附則第三十条の二の二十第四項及び第五項 組合員期間 組合員期間のうち旧地共済施行日前期間 附則第三十条の二の二十第六項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 3 第一項の規定により読み替えられた改正前地共済法第八十条の二第一項の規定により旧職域加算退職給付(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下この項及び次条において同じ。)の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該旧職域加算退職給付を請求し、かつ、当該請求の際に第一項の規定により読み替えられた改正前地共済法第八十条の二第一項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があったものとみなす。 ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 当該旧職域加算退職給付の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。 二 当該請求をした日の五年前の日以前に第一項の規定により読み替えられた改正前地共済法第八十条の二第一項に規定する他の年金である給付の受給権者であったとき。

この条文が引く先 40

準用 私立学校教職員共済法施行令 第7条 (退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用) 準用 厚生年金保険法 第47条 (障害厚生年金の受給権者) 準用 厚生年金保険法 第47の2条 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第25条 (施行日以後の離婚等により標準報酬月額等の改定又は決定が行われる場合の加給年金額の加算に関する特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第52条 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第54条 (控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第87条 (同順位者が二人以上ある場合におけるみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第90条 引用 地方自治法 第204条 引用 国家公務員法 第81の2条 (管理監督職勤務上限年齢による降任等) 引用 国家公務員法 第81の3条 (管理監督職への任用の制限) 引用 国家公務員法 第81の4条 (適用除外) 引用 地方公務員法 第28の4条 (適用除外) 引用 私立学校教職員共済法 第25条 (国家公務員共済組合法の準用) 引用 厚生年金保険法 第2の5条 (実施機関) 引用 厚生年金保険法 第20条 (標準報酬月額) 引用 厚生年金保険法 第24の4条 (標準賞与額の決定) 引用 厚生年金保険法 第43条 (年金額) 引用 厚生年金保険法 第43の2条 (再評価率の改定等) 引用 厚生年金保険法 第43の3条 引用 厚生年金保険法 第43の4条 (調整期間における再評価率の改定等の特例) 引用 厚生年金保険法 第43の5条 引用 厚生年金保険法 第58条 (受給権者) 引用 厚生年金保険法 第78の2条 (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の6条 (標準報酬の改定又は決定) 引用 厚生年金保険法 第78の14条 (特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第140条 (公庫等に転出した継続長期組合員についての特例) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第39条 (継続長期組合員に係る公庫等の範囲) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第43条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第1条 (趣旨) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第2条 (用語の定義) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第5条 (改正前支給要件規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第6条 (改正前遺族支給要件規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第8条 (併給の調整に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第27条 (改正前地共済法による職域加算額に係る平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定の適用に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第44条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第47条 (旧地共済法による年金である給付の支給の停止に係る改正後厚生年金保険法等の規定の読替え等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第74条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第76条 (退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第79条

この条文を準用・引用する条文 5

引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第2条 (用語の定義) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第11条 (改正前地共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第12条 (改正前地共済法による職域加算額に係る平成六年地共済改正法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第18条 (施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付に係る平成十二年地共済改正法の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第175条 (改正前地共済法による職域加算額のうち公務等によるもの及び障害厚生年金等の支給を受ける場合における労働者災害補償保険法の適用に関する経過措置)