被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第12条(改正前地共済法による職域加算額に係る平成六年地共済改正法等の規定の読替え)
改正前地共済法による職域加算額に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号。以下この項において「平成六年地共済改正法」という。)附則第八条の規定並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下この項及び第十八条第一項において「平成十二年地共済改正法」という。)附則第十条、第十一条第一項から第八項まで及び第十二項並びに第十一条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成六年地共済改正法附則第八条の見出し 障害共済年金 旧職域加算障害給付 平成六年地共済改正法附則第八条第一項 法による 第一条の規定による改正前の法による 法第八十四条第二項 なお効力を有する改正前地共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第五条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。以下この条において同じ。)第八十四条第二項 同条第一項の障害共済年金 なお効力を有する改正前地共済法第八十四条第一項の旧職域加算障害給付 平成六年地共済改正法附則第八条第二項及び第三項 法第八十四条第一項 なお効力を有する改正前地共済法第八十四条第一項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 平成十二年地共済改正法附則第十条の前の見出し 法による年金である給付等の額 改正前地共済法による職域加算額 平成十二年地共済改正法附則第十条第一項 法第七十九条第一項 なお効力を有する改正前地共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、これらの規定による読替え後のものとする。以下この条において同じ。)第七十九条第一項第二号 昭和六十年改正法附則第百八条第二項 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第百八条第二項 から第三項まで 及び第三項 昭和六十年改正法附則第三十条第一項 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第三十条第一項 附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項 附則第二十六条第五項 昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。) なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第百四条第二項 平成十二年地共済改正法附則第十条第一項第一号 組合員期間 旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。) 第七十九条第一項 第七十九条第一項第二号 平成十二年地共済改正法附則第十条第一項第二号 組合員期間 旧地共済施行日前期間 として法 としてなお効力を有する改正前地共済法 第七十九条第一項 第七十九条第一項第二号 から第三項まで並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号 及び第三項 昭和六十年改正法 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法 平成十二年地共済改正法附則第十条第二項 、法 、なお効力を有する改正前地共済法 平成十二年地共済改正法附則第十条第三項 第四十四条第二項に 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第七条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項の規定によりなお効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の第四十四条第二項に 平成十二年地共済改正法附則第十条第四項 法第四十四条第二項中「組合員期間 なお効力を有する改正前地共済法第四十四条第二項中「以前」とあるのは「以前の基準日後組合員期間(平成十五年四月以後」と、「)の 組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。) )をいう。以下同じ。)の 第七十九条第一項各号中「組合員期間の 第七十九条第一項第二号中「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(以下「旧地方公務員共済組合員期間」という。)の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した 第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の 「旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項中「旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した 月数を組合員期間 月数を旧地共済施行日前期間 第九十九条の二第一項第一号イ中「組合員期間の 第九十九条の二第一項第一号イ中「旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した 同号ロ中「組合員期間 同号ロ中「旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数 」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数 の月数 平成十二年地共済改正法附則第十一条第一項 法による年金である給付の額 改正前地共済法による職域加算額 金額に従前額改定率を乗じて得た金額に 金額に従前額改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項及び第二項に規定する従前額改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額に 平成十二年地共済改正法附則第十一条第一項第一号 組合員期間 旧地共済施行日前期間 第七十九条第一項 第七十九条第一項第二号 平成十二年地共済改正法附則第十一条第一項第二号 組合員期間 旧地共済施行日前期間 として法 としてなお効力を有する改正前地共済法 第七十九条第一項 第七十九条第一項第二号 から第三項まで並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに昭和六十年改正法 及び第三号並びになお効力を有する昭和六十年改正法 平成十二年地共済改正法附則第十一条第二項 組合員期間 旧地共済施行日前期間 、法 、なお効力を有する改正前地共済法 第七十九条第一項 第七十九条第一項第二号 昭和六十年改正法 なお効力を有する昭和六十年改正法 から第三項まで 及び第三項 附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項 附則第二十六条第五項 においてその例による場合を含む。)の規定 の規定 平成十二年地共済改正法附則第十一条第三項 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する 附則第十一条第二項 附則第十一条第三項 係る 係る被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する 同法第二条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条 平成十二年地共済改正法附則第十一条第四項 、法 、なお効力を有する改正前地共済法 長期給付」と、「組合員期間 長期給付」と、「以前」とあるのは「以前の基準日後組合員期間(平成十五年四月以後」と、「)の 組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。) )をいう。以下同じ。)の 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 第七十九条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の 第七十九条第一項第二号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(以下「旧地方公務員共済組合員期間」という。)の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した 組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数 旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数 同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号 同条第二項第二号 月数を組合員期間 月数を旧地共済施行日前期間 第九十九条の二第一項第一号イ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号イ(2) 第九十九条の二第一項第一号イ(2) 組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間 旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数 組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(ii) 旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ(2)(ii) 組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第二十条の二第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第三号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の 旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した 平成十二年地共済改正法附則第十一条の二の見出し 法による年金である給付の額 改正前地共済法による職域加算額 平成十二年地共済改正法附則第十一条の二第一項 年金である給付 改正前地共済法による職域加算額 法第四十四条の二から第四十四条の五まで 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいい、平成二十七年経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十三条の二から第四十三条の五まで 平成十二年地共済改正法附則第十一条の二第二項 次の各号に掲げる 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回る 法第四十四条の二(法第四十四条の三から第四十四条の五まで 同条(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三から第四十三条の五まで 当該各号に定める率 名目手取り賃金変動率 とする。 一 法第四十四条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率 二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率 とする。 平成十二年地共済改正法附則第十一条の二第三項 物価変動率が 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する物価変動率(当該物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において「物価変動率」という。)が 法第四十四条の三(法第四十四条の五 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 平成十二年地共済改正法附則第十一条の二第四項 次の各号に掲げる 名目手取り賃金変動率が一を下回る 法第四十四条の四(法第四十四条の五 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 当該各号に定める率 名目手取り賃金変動率 とする。 一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率 二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率 とする。 平成十二年地共済改正法附則第十一条の二第五項 法第四十四条の五 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 平成十二年地共済改正法附則別表備考 法第四十四条の二第一項第一号 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号
2 改正前地共済法による職域加算額に係る地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号。以下この項及び第十八条第二項において「平成十五年地共済改正令」という。)附則第五条第一項から第四項まで及び第六条から第九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十五年地共済改正令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第五条第一項 法による障害共済年金( 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(第三項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち障害を給付事由とするもの(以下「旧職域加算障害給付」といい、 について平成十二年改正法 について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法 、平成十二年改正法 、平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法 適用する法 適用するなお効力を有する改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、平成二十七年経過措置政令第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ。) 附則第五条第二項 法による障害共済年金について 旧職域加算障害給付について平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する 、平成十二年改正法 、平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法 適用する法 適用するなお効力を有する改正前地共済法 附則第五条第三項 法による遺族共済年金(法 改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの(以下「旧職域加算遺族給付」といい、なお効力を有する改正前地共済法 平成十二年改正法 平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法 適用する法 適用するなお効力を有する改正前地共済法 附則第五条第四項 法による遺族共済年金について 旧職域加算遺族給付について平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する 、平成十二年改正法 、平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法 適用する法 適用するなお効力を有する改正前地共済法 附則第六条第一項 法第九十五条 なお効力を有する改正前地共済法第九十五条 附則第六条第一項第二号 として法 としてなお効力を有する改正前地共済法 附則第七条第一項 法第九十五条に なお効力を有する改正前地共済法第九十五条に 公務等による障害共済年金 公務等による旧職域加算障害給付 附則第七条第一項第二号 として法 としてなお効力を有する改正前地共済法 附則第七条第三項 、法 、なお効力を有する改正前地共済法 「組合員期間 「旧地共済施行日前期間 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 附則第八条第一項 支給する法 支給するなお効力を有する改正前地共済法 公務等による遺族共済年金の法 公務等による旧職域加算遺族給付のなお効力を有する改正前地共済法 附則第八条第一項第二号 として法 としてなお効力を有する改正前地共済法 附則第八条第三項 、法 、なお効力を有する改正前地共済法 附則第九条第一項 法第九十九条の二第三項 なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の二第三項 公務等による遺族共済年金の法 公務等による旧職域加算遺族給付のなお効力を有する改正前地共済法 附則第九条第一項第二号 として法 としてなお効力を有する改正前地共済法 附則第九条第三項 、法 、なお効力を有する改正前地共済法 「組合員期間 「旧地共済施行日前期間 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律