被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第5条(改正前支給要件規定の読替え)
平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前支給要件規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正前地共済法第七十八条の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法第七十八条第一項 退職共済年金 旧職域加算退職給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。第八十四条第二項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(第八十四条第一項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。) 改正前地共済法第七十八条第二項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済法第八十四条の前の見出し 障害共済年金 旧職域加算障害給付 改正前地共済法第八十四条第一項 障害共済年金 旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。) 支給する 支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。次条第二項及び第八十六条第一項において同じ。)と保険料免除期間(同法第五条第三項に規定する保険料免除期間をいう。次条第二項及び第八十六条第一項において同じ。)とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)は、この限りでない 改正前地共済法第八十四条第二項 障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める 平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第二項に定めるところによる 改正前地共済法第八十五条第一項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 改正前地共済法第八十五条第二項及び第八十六条第一項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 支給する 支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)は、この限りでない 改正前地共済法第八十六条第二項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 改正前地共済法附則第十八条の二の見出し、同条第一項及び第三項、第十九条の前の見出し、同条、第二十四条の二の前の見出し、同条第一項及び第三項、第二十六条の見出し並びに同条第二項から第四項まで 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前地共済施行法第二条第一項第一号 地方公務員等共済組合法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第一号 第一条の規定による改正後 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条第一項 第七十八条、第九十九条第一項第四号、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項、附則第二十六条第一項から第四項まで及び第十二項並びに附則第二十八条の十三第一項 附則第二十六条第二項から第四項まで 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条第二項 第七十八条、第九十九条第一項第四号、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項、附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項並びに附則第二十八条の十三第一項 附則第二十六条第二項 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条第三項 二十五年未満である者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。) 十年未満である者 附則第十二条第一項各号(第一号及び第十二号から第十六号までを除く。) 附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号 第九十九条第一項第四号、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項及び附則第二十八条の十三第一項 附則第十九条及び附則第二十四条の二第一項 二十五年以上 十年以上 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条第五項 二十五年 十年 、附則第十九条及び附則第二十八条の十三第一項 及び附則第十九条 みなす みなす。この場合において、旧共済法第八十二条第二項第一号中「二十五年」とあるのは、「十年」とする 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十四条の見出し 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十四条第一項 前条第二項の規定の適用を受ける者(組合員期間等が二十五年未満であるとしたならば同項の規定の適用を受けることとなる者を含む。) 施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるもの その これらの