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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第5条(用語の定義)

この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 2 この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。 3 この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 4 この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 5 この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 6 この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 7 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。 8 この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等をいう。 9 この法律において、「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第27条 (任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失) 引用 厚生年金保険法 第3条 (用語の定義) 引用 国家公務員共済組合法 第89条 (公務遺族年金の受給権者) 引用 国民年金法 第90条 引用 国民年金法 第90の2条 引用 国民年金法 第90の3条 引用 国民年金法 第92の4条 引用 国民年金法 第137の3の13条 引用 国民年金法施行規則 第6の3条 (第三号被保険者の配偶者に関する届出) 引用 国民年金法施行規則 第6の4条 (法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出) 引用 地方公務員等共済組合法 第103条 (公務遺族年金の受給権者) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第91条 (組合員となつた者の年金加入期間等報告) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第62条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第138条 引用 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第13条 (退職共済年金の額の経過的加算) 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第12条 (退職共済年金の額の経過的加算) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第13条 (国民年金の特例等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (第三号被保険者の届出の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条 (任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第18の2条 (法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額等) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第2条 (法第十三条第二項の政令で定める期間) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第6条 (保険料の額及び法第十三条第四項の政令で定める額) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第8条 (昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る被保険者期間の特例) 引用 財政構造改革の推進に関する特別措置法 第10条 (年金制度改革に関する検討) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第22条 (なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第24条 (旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第13条 (廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 引用 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第5条 (帰国した被害者に係る保険料納付済期間の特例) 引用 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第7条 (被害者の子及び孫に係る被保険者期間の特例) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第26条 (第三号被保険者の届出の特例に係る昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金の支給要件の特例等) 引用 特別会計に関する法律 第111条 (歳入及び歳出) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第8条 (国民年金の任意加入被保険者の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第11条 (相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第2条 (定義) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第97条 (昭和三十年四月一日以前に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第8条 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第3条 (老齢年金生活者支援給付金の額) 引用 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 第2条 (国民年金の給付を行うための国民年金の保険料の納付の特例) 引用 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第1条 (法第二条第一項の政令で定める期間) 引用 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第3条 (国民年金法による老齢基礎年金の支給要件等の特例)