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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第62条

昭和六十年改正法附則第三十八条の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した部分は、同項に規定する積立金の額に、旧国民年金法第七条第二項第一号に掲げる者の配偶者であつて同時に旧国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者であつた期間を有する者の当該期間に係る旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間の月数の総数を旧国民年金法による被保険者であつた期間を有する者の同項に規定する保険料納付済期間の月数の総数で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。