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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第26条(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるもの)

昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるものは、次の各号に該当するものとする。 一 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。) 二 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第八条若しくは第九条(同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第二十五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。) 三 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)附則第二十八条の四第一項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 四 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(新地方の施行法第八条第一項から第三項まで、第九条第二項若しくは第十条第一項から第三項まで(これらの規定を新地方の施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項若しくは第二項(新地方の施行法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項若しくは第二項(新地方の施行法第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十二条第一項若しくは第二項(新地方の施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 五 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十三条第二項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 六 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)

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準用 私立学校教職員共済法 第25条 (国家公務員共済組合法の準用) 準用 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第8条 (恩給公務員であつた更新組合員の特例) 準用 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第22条 (恩給公務員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に長期組合員となつた場合の取扱い) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第9条 (老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い等) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第10条 (昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号及び第三号に規定する政令で定める期間) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (老齢基礎年金の支給の繰下げの特例) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第25条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める給付) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第27条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項に規定する生計維持の認定) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第48条 (旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第55条 (昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定による国民年金の管掌者たる政府の負担) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第62条