国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第9条(老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い等)
昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間(施行日前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。 一 昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含むものとし、同条第十一項の規定に該当する期間を除く。) 同条第一項に規定する旧保険料納付済期間(以下単に「旧保険料納付済期間」という。)又は同項に規定する旧保険料免除期間(以下単に「旧保険料免除期間」という。)の計算の基礎となつていないとき。 二 昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間(前号、次号及び第四号に掲げる期間並びに同条第十一項の規定に該当する期間を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 三 昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間のうち厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間(以下単に「旧適用法人共済組合員期間」という。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前二号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 四 昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間のうち厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第七十三条第一項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第八条第十一項の規定に該当する期間を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前三号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 五 昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号に掲げる期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第六条第四項に規定する旧公企体組合員期間(以下単に「旧公企体組合員期間」という。)を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 六 昭和六十年改正法附則第八条第二項第三号に掲げる期間(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第六条第四項に規定する旧団体共済組合員期間(以下単に「旧団体共済組合員期間」という。)を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 七 旧団体共済組合員期間 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 八 旧公企体組合員期間 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 九 昭和六十年改正法附則第八条第二項第四号に掲げる期間 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。