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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第22条(老齢基礎年金等の支給要件の特例に係る期間の計算)

施行日以後の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間を昭和六十年改正法附則第十二条第一項第三号に規定する期間に算入する場合において、被保険者期間の計算の基礎となつている月が、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格を取得し、かつ、喪失した月であつて、かつ、当該第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した日以後に同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格を取得した月であるときは、その計算の基礎としない。 2 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第三号の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる期間の計算の基礎となつている月が、当該各号に定める場合に該当するときは、その月は同項第三号に規定する期間に算入する。 一 第九条第二号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間に限るものとし、前項及び第十四条第三項の規定によりその計算の基礎としないこととされる期間を除く。) 第九条第一号に掲げる期間(同日前の期間に係るものにあつては、同法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間に限るものとし、第十四条第三項の規定によりその計算の基礎としないこととされる期間を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつていないとき。 二 第九条第三号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。) 第九条第一号に掲げる期間又は前号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 三 第九条第四号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。) 第九条第一号に掲げる期間又は前二号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 四 第九条第五号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。) 第九条第一号に掲げる期間又は前三号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 五 第九条第六号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。) 第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 六 第九条第七号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。) 第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 七 第九条第八号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。) 第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 八 第九条第九号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。) 第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。 九 昭和六十年改正法附則第八条第五項第五号に掲げる期間 第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。