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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第113条(旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)

昭和六十年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定のうち、旧通則法、旧社会保険審査会法、旧私立学校教職員共済組合法、旧厚生年金保険法、旧国家公務員等共済組合法、旧私立学校教職員共済組合法一部改正法及び旧地方公務員等共済組合法の規定の技術的読替えについては、第四十八条の規定を、旧国民年金法、改正前の法律第八十六号及び改正前の法律第九十二号の規定の技術的読替えについては、第七十七条の規定を準用する。 旧船員保険法 第二十二条第一項 被保険者ノ資格( 被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第五条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第一条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格( 第二十二条第二項 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ 第二十二条第三項 被保険者ノ資格ヲ喪失 前二項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失 第三十四条第一項第三号 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者 被保険者(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者及船員任意継続被保険者ヲ除ク) 第三十九条 通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第二条第一項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法 第三十九条ノ二 被保険者タリシ期間 第二十二条第三項前段ノ規定ヲ適用セザルモノトシテ計算シタル被保険者タリシ期間 旧交渉法 第三条第一項 厚生年金保険の被保険者又は 厚生年金保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)又は を除く。)となつたとき 及び昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者を含む。以下同じ。)となつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) 船員保険法 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) 厚生年金保険法附則第四条第二項 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第四条第二項 厚生年金保険法附則第四条第三項 旧厚生年金保険法附則第四条第三項 任意継続被保険者 任意継続被保険者(船員任意継続被保険者を含む。以下同じ。) 、厚生年金保険法 、旧厚生年金保険法 第三条第二項 厚生年金保険の被保険者期間 厚生年金保険の被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を除く。) 第三条第三項及び第九条第二項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 第四条第一項 なつたとき なつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) 第八条第一項 船員保険の被保険者が 船員保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が 船員保険法 旧船員保険法 第九条第一項、第十一条、第十七条第二項及び第十八条第二項 船員保険法 旧船員保険法 第十一条第一項第一号 第四種被保険者 第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号の規定による第四種被保険者を含む。以下同じ。) 第十九条及び第十九条の二 船員保険法 旧船員保険法 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 旧関係整理法 附則第十条 船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) 通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。) 附則第十三条第一項 船員保険法 旧船員保険法 附則第十三条第二項 通算年金通則法 旧通則法 附則第十四条第二項 被保険者で、 被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)で、 昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間 昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係る被保険者期間を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を含む。以下同じ。) 改正前の法律第百五号 附則第十六条第一項 被保険者であつた期間( 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第二十二条第三項前段の規定を適用しないで計算した被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)であつた期間( 厚生年金保険法 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 附則第十七条第一項 被保険者であつた期間が 旧船員保険法第二十二条第三項前段の規定を適用しないで計算した被保険者であつた期間が 船員保険法 旧船員保険法 昭和六十一年改正政令第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「旧船員保険法施行令」という。) 第十一条 船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 旧沖縄特別措置政令 第四十九条第一項 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「旧通則法」という。) 第四十九条第二項 通算年金通則法 旧通則法 第五十条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号) 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。) 第五十七条第一項 船員保険法及び厚生年金保険及び船員保険交渉法 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)及び旧交渉法 船員保険法第三十四条第一項第三号 旧船員保険法第三十四条第一項第三号 乗じて得た期間が同表 乗じて得た期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間を含む。)が同表 2 昭和六十年改正法附則第八十六条第三項に規定する者について、同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、前項の規定(同項の表旧交渉法の項に係る部分のうち第三条第二項の部分及び旧沖縄特別措置政令の項に係る部分のうち第五十七条第一項の部分(「乗じて得た期間が同表」を読み替える部分に限る。)を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧交渉法 第三条第二項 被保険者期間 被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間及び厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第十一条第三項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。) 第十一条第三項 被保険者期間 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。) 改正前の法律第百五号 附則第十七条第一項第一号ロ 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。) 旧沖縄特別措置政令 第五十七条第一項 乗じて得た期間が同表 乗じて得た期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)を含む。)が同表

この条文が引く先 24

準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第48条 (旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第77条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 引用 船員保険法 第22条 (現物給与の価額) 引用 船員保険法 第34条 (行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位) 引用 厚生年金保険法 第6条 (適用事業所) 引用 厚生年金保険法 第78の7条 (記録) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条 (趣旨) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (昭和六十年改正法附則第二条第二項に規定する旧通則法の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第4条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第8条 (国民年金の被保険者期間の計算の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第9条 (老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第11条 (昭和六十年改正法附則第八条第五項第七号の二に規定する政令で定める退職一時金) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第17条 (新国民年金法による年金たる給付の額の改定) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第18条 (老齢基礎年金の額の端数処理に関する特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第19条 (昭和六十年改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める日) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第20条 (昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第22条 (老齢基礎年金等の支給要件の特例に係る期間の計算) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第34条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第39条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第49条 (旧国民年金法による年金たる給付の額の計算に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第50条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第57条 (昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし