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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
昭和六十一年政令第五十四号
第50条
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第49条
(旧国民年金法による年金たる給付の額の計算に関する規定の技術的読替え)
引用
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第77条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
引用
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第93条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
引用
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第98の2条
(昭和六十年改正法附則第七十八条第九項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)
引用
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第113条
(旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
引用
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第116条
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
引用
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第121の2条
(昭和六十年改正法附則第八十七条第十項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)
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