国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第49条(旧国民年金法による年金たる給付の額の計算に関する規定の技術的読替え)
昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧国民年金法 第二十七条第一項 保険料納付済期間 保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第一条の規定による改正後の附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。以下「第一号被保険者等」という。)又は同法第一条の規定による改正後の第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。第五十条を除き、以下同じ。) 第五十条 保険料納付済期間 保険料納付済期間(第一号被保険者等としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。) 第七十七条第一項 被保険者期間が 被保険者期間(昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間を除く。以下同じ。)が 改正前の法律第九十二号 附則第十二条第二項 国民年金法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法 旧沖縄特別措置政令 第六十四条の二 国民年金法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法