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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第7条(施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の取得の特例)

旧国民年金法第十条第一項の都道府県知事の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者であつて、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)において新国民年金法第七条第一項第一号に該当するもの(国民年金の被保険者を除く。)は、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。 2 前項の申出は、施行日から起算して三月以内にしなければならない。 ただし、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。 3 第一項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、施行日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に、国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

この条文を準用・引用する条文 7