国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第3条(昭和六十年改正法附則第二条第二項に規定する旧通則法の技術的読替え等)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「新地方の施行法」という。)第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法(以下単に「旧市町村共済法」という。)の規定の例による通算退職年金又は旧通則法附則第五条の規定により旧通則法第三条に定める公的年金各法とされた退職年金条例の規定による通算退職年金の支給について昭和六十年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧通則法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条第一項 保険料納付済期間 保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。以下同じ。) 第四条第二項 国民年金法第七条第二項 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七条第二項 第五条第一号 国民年金法 旧国民年金法 支給される老齢年金 支給される老齢年金(昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十六条の規定によつて支給される老齢年金及び昭和六十年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十条の規定によつて支給される老齢年金を含む。) 第六条第二項 期間(船員保険の被保険者であつた期間にあつては、前項の規定による乗算を行なわないで計算して一年に満たない期間とする。) 期間 附則第二条第五項 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。) 附則第七条第一項 国民年金法 旧国民年金法 附則第八条第二項及び第九条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法 附則第十条 地方公務員等共済組合法第百四十四条の四第一項 昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)第百四十四条の四第一項 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法 附則第十一条 地方公務員等共済組合法第百四十四条の四第一項 旧地方公務員等共済組合法第百四十四条の四第一項 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法 附則第十二条及び第十二条の二 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法 附則第十四条 農林漁業団体職員共済組合法 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法
2 前項に規定する通算退職年金の支給については、昭和六十年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第四条第一項第三号及び附則第十五条の規定は、適用しない。