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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第29条(障害基礎年金の支給要件に関する経過措置等)

施行日前に発した傷病による障害について、新国民年金法第三十条第一項及び第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「該当した者」とあるのは、「該当した者又は初診日(その日が昭和六十一年四月一日前である場合に限る。)において国民年金の被保険者であつた者であつて当該初診日において六十五歳未満であるもの若しくは厚生年金保険の被保険者である間(昭和四十年五月一日前における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者である間を除く。)、船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)である間(同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者である間を除く。)若しくは共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)である間に疾病にかかり、若しくは負傷した者」とする。 2 初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、当該初診日において国民年金の被保険者であつた者に係るものについて、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの項第一号の要件に該当するとき」とする。 3 初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であつた者に係るものについては、その者が当該初診日の前日において旧国民年金法第二十六条(同法第七十六条の規定により読み替えられる場合を含む。)に規定する要件に該当しないときは、新国民年金法第三十条第一項及び第三十条の二第一項の規定は適用せず、当該要件に該当するときは、新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。 4 初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、厚生年金保険の被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた間を除く。)に発した傷病及び船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下「船員保険被保険者」という。)であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病によるものについて、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が六月以上あるとき」とする。 5 初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた間に発した傷病によるものについて、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年以上あるとき」とする。 6 前二項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、旧通則法第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定の例による。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第31条 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第32条 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第33条 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第34条 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第35条 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第36条 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第37条 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第38条 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第44の2条 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第78条 (障害厚生年金の支給要件に関する経過措置) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第80条 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第81条 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第83条 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第88条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第100条 (昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する政令で定める部分)