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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第31条

初診日において国民年金の被保険者であつた者又は初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、初診日において六十五歳未満であつた者に係る障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 初診日が昭和三十六年四月一日から昭和四十九年七月三十一日までの間にある傷病 当該初診日から起算して三年を経過した日 ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)第十二条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。 初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病 当該初診日から起算して一年六月を経過した日 ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)第十二条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当せず(この場合において、同項中「障害認定日」とあるのは、「当該初診日から起算して一年六月を経過した日」とする。)、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。 初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 当該初診日から起算して一年六月を経過した日 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。 2 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。

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なし