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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第30条(支給要件)

障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。 一 被保険者であること。 二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 39

準用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第11条 (相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第102条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第一項の規定の適用) 引用 厚生年金保険法 第65条 引用 厚生年金保険法 第77条 引用 厚生年金保険法 第97条 (診断) 引用 厚生年金保険法施行規則 第88の10条 (法第八十四条の五第三項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等) 引用 国民年金法 第27の6条 (加算額) 引用 国民年金法 第30の3条 引用 国民年金法 第34条 (障害の程度が変わつた場合の年金額の改定) 引用 国民年金法 第36条 (支給停止) 引用 国民年金法施行令 第1の2条 (市町村が処理する事務) 引用 国民年金法施行令 第4の6条 (障害等級) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第66条 (障害基礎年金の支給要件の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第29条 (障害基礎年金の支給要件に関する経過措置等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第31条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第32条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第33条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第34条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第35条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第36条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第37条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第38条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第41条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第10条 (その他障害に係る法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第11条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第15条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第19条 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第2条 (定義) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第19条 (発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第42条 (法第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第103条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第106条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第十九条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第115条 (その他障害に係る旧国民年金法による障害年金の支給停止に関する特例) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第16条 (障害年金生活者支援給付金の額) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第15条 (市町村長が行う事務) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第31条 (旧国民年金法による障害年金受給者等に係る障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第35条 (旧国共済法による障害年金受給者等に係る障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)