厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号
第65条
六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日から起算して五年を経過した日(以下この条において「基準日」という。)の属する月の翌月以後の月分について、特定受給権者の前年(一月から九月までの月分については、前々年とする。次項において同じ。)の所得が、国民年金法第九十条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる所得の額を勘案してその者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(次項第一号において単に「扶養親族」という。)の有無及び数に応じて政令で定める額(次項において「第一所得基準額」という。)を超えるときは、支給停止額に相当する部分の当該遺族厚生年金の支給を停止する。 一 特定受給権者が遺族基礎年金の受給権を有する期間がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権を取得した日 二 特定受給権者が遺族基礎年金の受給権を有する期間がなく、かつ、遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくしていた場合 当該子(当該子が二人以上あるときは、その全ての子)の当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日 三 特定受給権者が遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2 前項の支給停止額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 特定受給権者の前年の所得が第一所得基準額を超え、国民年金法第九十条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国民年金の保険料の四分の一を納付することを要しないものとされる所得の額を勘案してその者の扶養親族の有無及び数に応じて政令で定める額(次号において「第二所得基準額」という。)以下である場合 前年の所得の額から第一所得基準額を控除して得た額に三分の一を乗じて得た額 二 特定受給権者の前年の所得が第二所得基準額を超える場合 第二所得基準額から第一所得基準額を控除して得た額に三分の一を乗じて得た額と前年の所得の額から第二所得基準額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額
3 第一項の支給停止額が六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の額を超えるときは、当該遺族厚生年金の全部の支給を停止する。
4 特定受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する間、前三項の規定は、適用しない。 一 障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(障害認定日又は同法第三十条第一項に規定する障害認定日が基準日から起算して二年を経過する日前であつて、当該二年を経過する日(当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金の請求をすることが困難である場合として政令で定める場合により請求することができなかつたときにあつては、政令で定める日)前に請求があつたものに限る。)の受給権者であつて、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、又は当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病が同条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するとき。 二 第三十八条第一項、第六十四条又は次条第二項の規定により六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の支給が停止されているとき。 三 天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
5 六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の支給が次条第二項の規定により停止されている特定受給権者が同項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日から起算して五年を経過した日を基準日とみなして、当該遺族厚生年金について、第一項から第三項までの規定を適用する。
6 前各項に定めるもののほか、六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の全部又は一部の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第一項及び第二項に規定する所得の範囲及びその計算方法は、政令で定める。