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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第63条(失権)

遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 一 死亡したとき。 二 婚姻をしたとき。 三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつたとき。 四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。 2 前項各号のいずれかに該当する場合のほか、六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権は、その受給権者(以下「特定受給権者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 一 第六十五条第三項の規定による六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の全部の支給の停止が二年間継続したとき。 二 老齢厚生年金の受給権を取得したとき。 三 六十五歳に達したとき。 3 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 一 子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。 ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。 二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。 ただし、子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。 三 子又は孫が、二十歳に達したとき。 4 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。

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