被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第141条
改正前地共済法による退職共済年金等及び改正前地共済法による遺族共済年金等(なお効力を有する改正前地共済法第九十七条第二項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法をいい、平成二十七年厚年経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第六十条第二項の規定によりその額が算定されるものを除く。)の受給権者(なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二、なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者に限る。)について、これらの年金である給付のいずれかが第五十八条第三項に規定する控除対象年金であり、かつ、控除前退職共済年金等の額(退職共済年金額算定規定により算定した額(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権を有しない者については、零とする。)及び老齢厚生年金額算定規定により算定した額(第三号厚生年金のうち老齢厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の受給権のいずれも有しない者については、零とする。)の合計額をいい、改正前地共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、退職特例年金給付(改正後平成九年国共済経過措置政令第二条第一項第三号に掲げる退職特例年金給付をいう。次項において同じ。)の受給権を有する者については、老齢厚生年金相当額を加えた額とする。次項において同じ。)と控除前遺族共済年金等の額(遺族共済年金額算定規定により算定した額(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権を有しない者については、零とする。)又は遺族厚生年金額算定規定により算定した額(第三号遺族厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の受給権のいずれも有しない者については、零とする。)をいい、改正前地共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、遺族特例年金給付(改正後平成九年国共済経過措置政令第二条第一項第三号に掲げる遺族特例年金給付をいう。次項において同じ。)の受給権を有する者については、平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第一項に規定する改正後平成九年国共済経過措置政令第十三条第一項第九号又は第十号の規定により算定した額を基礎として財務大臣が定める額を加えた額とする。次項において同じ。)とのうちいずれか多い額が控除前控除調整下限額を超えるときは、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金、同項に規定する給付のうち遺族共済年金、第三号遺族厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金である給付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額 イ 当該退職共済年金が第五十八条第三項に規定する控除対象年金でない場合 退職共済年金額算定規定により算定した額 ロ 当該退職共済年金が第五十八条第三項に規定する控除対象年金である場合 退職共済年金額算定規定により算定した額から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、第五十五条に規定する乗じて得た額を加えた額とする。以下このロにおいて「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額のいずれか少ない額を控除した額 二 平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金 老齢厚生年金額算定規定により算定した額から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には第百二十三条に規定する乗じて得た額を、改正前地共済法による職域加算額が支給される場合にはその額を、それぞれ加えた額とする。以下この号において「控除前退職共済年金額」という。)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額のいずれか少ない額を控除した額 三 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額 イ 当該遺族共済年金が第五十八条第三項に規定する控除対象年金でない場合 第一号に定める額又は前号に定める額を基礎として遺族共済年金額算定規定により算定した額 ロ 当該遺族共済年金が第五十八条第三項に規定する控除対象年金である場合 第一号に定める額又は前号に定める額となお効力を有する改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号の規定の例により算定した額から当該算定した額を組合員期間の月数(改正前地共済法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は当該算定した額の百分の十に相当する額のいずれか少ない額を控除した額とを基礎として遺族共済年金額算定規定の例により算定した額 四 第三号遺族厚生年金 第一号に定める額又は第二号に定める額を基礎として遺族厚生年金額算定規定により算定した額 五 平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金 第一号に定める額又は第二号に定める額と改正前厚生年金保険法第六十条第一項第一号の規定の例により算定した額から当該算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は当該算定した額の百分の十に相当する額のいずれか少ない額を控除した額を基礎として遺族厚生年金額算定規定の例により算定した額
2 前項の場合において、控除後退職共済年金等の額(同項第一号に定める額、第三号厚生年金のうち老齢厚生年金について老齢厚生年金額算定規定により算定した額(第三号厚生年金のうち老齢厚生年金の受給権を有しない者については、零とする。)及び同項第二号に定める額の合計額をいい、改正前地共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、退職特例年金給付が支給される者については、老齢厚生年金相当額を加えた額とする。以下この項において同じ。)と控除後遺族共済年金等の額(前項第三号に定める額、同項第四号に定める額又は同項第五号に定める額をいい、改正前地共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、遺族特例年金給付の受給権を有する者については、控除後遺族厚生年金相当額を加えた額とする。以下この項において同じ。)のいずれもが控除調整下限額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金、同項に規定する給付のうち遺族共済年金、第三号遺族厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 控除前退職共済年金等の額が控除前控除調整下限額を超え、かつ、控除前遺族共済年金等の額が控除前控除調整下限額以下である場合 次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額 イ 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金 控除後控除調整下限額(第三号厚生年金のうち老齢厚生年金(以下この項において「第三号老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合には当該第三号老齢厚生年金の額を、退職特例年金給付が支給される場合には老齢厚生年金相当額を、それぞれ控除した額) ロ 平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金 控除後控除調整下限額(退職特例年金給付が支給される場合には、老齢厚生年金相当額を控除した額) ハ 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 前項第三号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 ニ 第三号遺族厚生年金 控除後控除調整下限額を基礎として遺族厚生年金額算定規定により算定した額 ホ 平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金 前項第五号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 二 控除前退職共済年金等の額が控除前控除調整下限額以下であり、かつ、控除前遺族共済年金等の額が控除前控除調整下限額を超える場合 次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額 イ 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金 前項第一号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 ロ 平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金 前項第二号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 ハ 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 控除後控除調整下限額(遺族特例年金給付が支給される場合には、控除後遺族厚生年金相当額に控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額を除いた額。ニ及びホにおいて同じ。) ニ 第三号遺族厚生年金 控除後控除調整下限額 ホ 平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金 控除後控除調整下限額 三 控除前退職共済年金等の額及び控除前遺族共済年金等の額がともに控除前控除調整下限額を超えている場合であって、控除後退職共済年金等の額が控除後遺族共済年金等の額を超える場合 次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額 イ 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金 控除後控除調整下限額(第三号老齢厚生年金の受給権を有する場合には当該第三号老齢厚生年金の額を、退職特例年金給付が支給される場合には老齢厚生年金相当額を、それぞれ控除した額) ロ 平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金 控除後控除調整下限額(退職特例年金給付が支給される場合には、老齢厚生年金相当額を控除した額) ハ 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 前項第三号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 ニ 第三号遺族厚生年金 控除後控除調整下限額を基礎として遺族厚生年金額算定規定により算定した額 ホ 平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金 前項第五号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 四 控除前退職共済年金等の額及び控除前遺族共済年金等の額がともに控除前控除調整下限額を超えている場合であって、控除後退職共済年金等の額が控除後遺族共済年金等の額以下である場合 次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額 イ 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金 前項第一号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 ロ 平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金 前項第二号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 ハ 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 控除後控除調整下限額(遺族特例年金給付が支給される場合には、控除後遺族厚生年金相当額に控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額を除いた額。ニ及びホにおいて同じ。) ニ 第三号遺族厚生年金 控除後控除調整下限額 ホ 平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金 控除後控除調整下限額
3 前二項の規定により算定された平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、第三号遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金(以下この条において「遺族共済年金等」という。)の支給を受ける者がなお効力を有する改正前地共済法第九十九条の七第一項第二号から第五号まで又は改正後厚生年金保険法第六十三条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当することにより当該遺族共済年金等を受ける権利を失ったときは、当該遺族共済年金等と併せて支給されていた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額又は平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額を改定する。
4 共済控除期間等の期間を有する者(組合員期間又は地共済組合員等期間が二十年以上である者に限る。)に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号ロ中「月数を」とあるのは「月数からなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条第一項に規定する共済控除期間等の期間の月数を控除した月数を」と、同項第二号中「月数を」とあるのは「月数から平成二十四年一元化法附則第六十九条第一項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。
5 共済控除期間等の期間を有する者(組合員期間又は地共済組合員等期間が二十五年以上である者に限る。)の遺族に対する第一項から第三項までの規定の適用については、第一項第三号ロ中「月数を」とあるのは「月数からなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条第一項に規定する共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」と、同項第五号中「月数を」とあるのは「月数から平成二十四年一元化法附則第六十九条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が地共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。
6 前各項の規定は、改正前地共済法による退職共済年金等及び改正前地共済法による遺族共済年金等(なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の二第二項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法第六十条第二項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 次項において同じ。)と控除前遺族共済年金等の額 この項及び次項において同じ。)と控除前遺族共済年金等支給額 (平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権を有しない者については、零とする。)又は から控除前退職共済年金等の額になお効力を有する改正前地共済法第九十九条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権を有しない場合又は当該控除して得た額が零を下回る場合については、零とする。)及び (第三号遺族厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の受給権のいずれも有しない者については、零とする。) から控除前退職共済年金等の額になお効力を有する改正前厚生年金保険法第六十条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(第三号遺族厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の受給権のいずれも有しない者又は当該控除して得た額が零を下回る場合については、零とする。)の合計額 うちいずれか多い額 合計額 第二項 控除後遺族共済年金等の額(前項第三号に定める額、同項第四号に定める額又は同項第五号に定める額をいい、改正前地共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、遺族特例年金給付の受給権を有する者については、控除後遺族厚生年金相当額を加えた額とする。以下この項において同じ。)のいずれも 控除後遺族共済年金等支給額(前項第三号に定める額から控除後退職共済年金等の額になお効力を有する改正前地共済法第九十九条の二第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権を有しない場合又は当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)、前項第四号に定める額から控除後退職共済年金等の額になお効力を有する改正前厚生年金保険法第六十条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(第三号遺族厚生年金の受給権を有しない場合又は当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)及び前項第五号に定める額から控除後退職共済年金等の額に同条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の受給権を有しない場合又は当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額をいい、改正前地共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、遺族特例年金給付の受給権を有する者については、控除後遺族厚生年金相当額を加えた額とする。以下この条において同じ。)との合計額 第二項第一号 控除前遺族共済年金等の額が控除前控除調整下限額以下である 控除前遺族共済年金等支給額が零となる 第二項第二号 控除前遺族共済年金等の額 控除前退職共済年金等の額と控除前遺族共済年金等支給額との合計額 第二項第二号ハ 控除後控除調整下限額(遺族特例年金給付が支給される場合には、控除後遺族厚生年金相当額に控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額を除いた額。ニ及びホにおいて同じ。) 前項第三号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 第二項第二号ニ 控除後控除調整下限額 前項第四号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 第二項第二号ホ 控除後控除調整下限額 前項第五号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 第二項第三号 及び控除前遺族共済年金等の額がともに控除前控除調整下限額 が控除前控除調整下限額を超え、かつ、控除前遺族共済年金等支給額が零 控除後退職共済年金等の額が控除後遺族共済年金等の額を超える 控除後遺族共済年金等支給額が零となる 第二項第四号 及び控除前遺族共済年金等の額がともに控除前控除調整下限額 が控除前控除調整下限額を超え、かつ、控除前遺族共済年金等支給額が零 控除後退職共済年金等の額が控除後遺族共済年金等の額以下である 控除後遺族共済年金等支給額が零を超える 第二項第四号イ及びロ 控除後遺族共済年金等の額 控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額 第二項第四号ハ 控除後控除調整下限額(遺族特例年金給付が支給される場合には、控除後遺族厚生年金相当額に控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額を除いた額。ニ及びホにおいて同じ。) 前項第三号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 第二項第四号ニ 控除後控除調整下限額 前項第四号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 第二項第四号ホ 控除後控除調整下限額 前項第五号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
7 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、第二号厚生年金のうち遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者に限る。)に対する平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金を平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金と、第二号厚生年金のうち遺族厚生年金を第三号遺族厚生年金と、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金を平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金とそれぞれみなして前各項の規定を適用した場合に算定される額とする。
8 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、第二号厚生年金のうち老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、第三号遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者に限る。)に対する平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、第三号遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金を平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金と、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金を平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金とそれぞれみなして、第一項から第六項までの規定を適用した場合に算定される額とする。
9 改正前地共済法第八十条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金について第一項(第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額の算定その他の前各項の規定の適用について必要な事項は、総務省令で定める。
10 第一項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項に規定する「改正前地共済法による退職共済年金等」とは、なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号に規定する退職共済年金等をいう。
11 第一項(第六項において準用する場合を含む。)に規定する「改正前地共済法による遺族共済年金等」とは、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金若しくは第三号遺族厚生年金をいう。
12 第一項(第六項において準用する場合を含む。)に規定する「退職共済年金額算定規定」とは、なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項及び第二項、第八十条第一項及び第二項、第八十条の二第四項並びに附則第二十四条の二第四項及び第二十六条第十項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の規定、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定並びになお効力を有する改正前地共済令附則第七十二条の三第一項の規定をいう。
13 第一項及び第二項(これらの規定を第六項において準用する場合を含む。)に規定する「老齢厚生年金額算定規定」とは、改正後厚生年金保険法第四十三条第一項の規定、厚生年金保険法第四十四条第一項及び第二項の規定、改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項の規定並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項及び第六十条第二項の規定をいう。
14 第一項及び第二項(これらの規定を第六項において準用する場合を含む。)に規定する「老齢厚生年金相当額」とは、みなし組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として第十二項に規定する退職共済年金額算定規定の例により算定した額(改正後平成八年厚年法等改正法附則第三十三条第五項に規定する職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とする。)をいう。
15 第一項及び第二項に規定する「遺族共済年金額算定規定」とは、なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の二第一項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第二項の規定をいい、第六項において準用する第一項及び第二項に規定する「遺族共済年金額算定規定」とは、なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の二第二項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第二項の規定をいう。
16 第一項及び第二項に規定する「遺族厚生年金額算定規定」とは、改正後厚生年金保険法第六十条第一項の規定並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定をいい、第六項において準用する第一項及び第二項に規定する「遺族厚生年金額算定規定」とは、なお効力を有する改正前厚生年金保険法第六十条第二項の規定並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定をいう。
17 第一項から第三項まで(これらの規定を第六項において準用する場合を含む。)、第七項、第八項及び第十一項に規定する「第三号遺族厚生年金」とは、第三号厚生年金のうち遺族厚生年金をいう。
18 第一項及び第二項(これらの規定を第六項において準用する場合を含む。)に規定する「控除前控除調整下限額」とは、控除調整下限額から、特例年金給付の受給権を有する場合には改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の二の三第一項に規定する控除前退職特例年金給付額、改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の三の三第一項に規定する控除前遺族特例年金給付額又は改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の四の二第一項第一号に規定する控除前特例年金給付額を、国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を、それぞれ控除した額をいう。
19 第二項(第六項において準用する場合を含む。)に規定する「控除後遺族厚生年金相当額」とは、みなし組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として第一項第三号ロの例により算定される額(改正後平成八年厚年法等改正法附則第三十三条第五項に規定する職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除した額)を基礎として総務大臣が定める額をいう。
20 第二項(第六項において準用する場合を含む。)に規定する「控除後控除調整下限額」とは、控除調整下限額から、特例年金給付の受給権を有する場合には改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の二の三第三項第一号に規定する控除後退職特例年金給付額、改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の三の三第三項第一号に規定する控除後遺族特例年金給付額又は改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の四の二第三項に規定する控除後特例年金給付額を、国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を、それぞれ控除した額をいう。
21 第十四項及び第十九項に規定する「みなし組合員期間」とは、改正後平成八年厚年法等改正法附則第三十一条第一号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間をいう。