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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第58条(受給権者)

遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。 一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。 二 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。 三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。 四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。 2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。

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なし

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準用 厚生年金保険法 第100の10条 (機構への事務の委託) 準用 厚生年金保険法施行令 第3の13の10条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金等に関する事務の特例の適用に関する読替え等) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第130条 (昭和六十一年四月一日前に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第131条 (旧適用法人被保険者期間中に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第76条 (退職一時金を受けた者に支給する障害厚生年金等に関する事務の特例に関する経過措置) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第77条 (その額の計算の特例の適用を受ける者に支給する障害厚生年金等に関する事務の特例に関する経過措置) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第27条 (職務障害年金の決定の請求) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第28条 (職務遺族年金の決定の請求) 引用 厚生年金保険法 第60条 (年金額) 引用 厚生年金保険法 第62条 引用 厚生年金保険法 第78の11条 (標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の19条 (標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の21の7条 (標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の32条 (遺族厚生年金の額の特例) 引用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12条 (遺族厚生年金に関する事務の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の6条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の11条 引用 厚生年金保険法施行規則 第60条 (裁定の請求) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第117条 (公務障害年金の決定の請求) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第118条 (公務遺族年金の決定の請求) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第139条 (公務障害年金の決定の請求) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第147条 (公務遺族年金の決定の請求) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第55条 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56の7条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第88条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第89条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第124条 (指定共済組合が支給する年金たる給付の取扱い等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第17条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第18条 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第7条 (平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第9条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第10条 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第30条 (相手国期間を有する者に係る遺族厚生年金の支給要件の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第40条 (発効日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第85条 (法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第1の2条 (通知の対象者) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第64条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第8条 (平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第138条