社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第130条(昭和六十一年四月一日前に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用)
昭和六十一年三月までの第一号厚生年金被保険者期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
2 相手国期間を有する者が、昭和六十一年四月一日前(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日まで)の船員保険の被保険者(船員組合員を除く。)であった間に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。
3 昭和六十一年四月一日前に死亡した者であって、第百十条第四項の表の二の項又は三の項の第一欄に掲げるもの(船員組合員を除く。)について、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の二の項又は三の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の二の項又は三の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。