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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第110条(昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る法第二十条第一項の規定の適用)

前条第一号に規定する者(相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに限る。)について、法第二十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「次の各号のいずれかに該当したとき」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者若しくは経過的特例に係る相手国制度死亡者であったとき、又は第四号に該当したとき」と、「第一号から第三号までのいずれかに該当する者」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者又は経過的特例に係る相手国制度死亡者」とする。 2 前項の規定により読み替えられた法第二十条第一項に規定する経過的特例に係る日本制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 昭和五十一年十月一日以後に、国民年金の被保険者であった間に死亡した者又は国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であった間に死亡した者 二 昭和二十三年八月一日以後に、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に死亡した者 三 昭和二十三年九月一日(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和五十一年十月一日)以後に、船員保険の被保険者であった間に死亡した者 四 国家公務員共済組合の組合員であった間に死亡した者 五 地方公務員共済組合の組合員であった間に死亡した者 六 昭和三十七年一月一日以後に、私立学校教職員共済組合の組合員であった間に死亡した者 七 旧農林共済組合員期間中に死亡した者 八 昭和三十六年四月二十五日以後に、旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に死亡した者 3 第一項の規定により読み替えられた法第二十条第一項に規定する経過的特例に係る相手国制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、昭和二十三年八月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済組合の組合員、旧農林共済組合の組合員、旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員又は国民年金の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、次号から第八号までのいずれかに該当する者を除く。) 二 第一号厚生年金被保険者期間を有する者であって、昭和二十三年八月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、次号及び第七号に該当する者を除く。) 三 船員保険の被保険者であった期間を有する者であって、昭和二十三年九月一日以後の特定相手国船員期間中に死亡したもの 四 旧国家公務員共済組合員期間を有する者であって、昭和三十四年一月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては国家公務員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、第八号に該当する者を除く。) 五 旧地方公務員共済組合員期間を有する者であって、昭和三十七年十二月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては地方公務員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。) 六 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者であって、昭和三十七年一月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては私立学校教職員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。) 七 旧農林共済組合員期間を有する者であって、昭和三十四年一月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧農林共済組合員期間でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。) 八 旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者であって、昭和三十六年四月二十五日から昭和五十九年三月三十一日までの相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。) 4 第一項の場合において、第四十四条第一項の規定を適用するときは、同項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書は、次の表の一の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の二の項から八の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第四十四条第二項において読み替えて準用する法第十二条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、同表の一の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第四欄のように読み替え、同表の二の項から八の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 一 第二項第一号に掲げる者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の第四十二条第一項第一号ハに該当しないときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間 二 第二項第二号又は前項第一号若しくは第二号に掲げる者 死亡した日が昭和二十三年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいい、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により同号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。 昭和十七年六月以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により同号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るもの及び特定相手国船員期間(同令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間をいう。)を除く。)を第一号厚生年金被保険者期間 死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が六月未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間 三 第二項第三号又は前項第三号に掲げる者 死亡した日が昭和二十三年九月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間(同令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(以下この項において「船員保険の被保険者であった期間」という。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を船員保険の被保険者であった期間 死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が六月未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間 四 第二項第四号又は前項第四号に掲げる者 死亡した日が昭和三十四年一月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 ただし、旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいい、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間を除く。)が十年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十四年一月以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいい、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧国家公務員共済組合員期間 死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいい、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間を除く。)が一年未満であるときは、この限りでない。 死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間 五 第二項第五号又は前項第五号に掲げる者 死亡した日が昭和三十七年十二月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 ただし、旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいい、地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であつた期間を含む。)が十年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいい、地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であった期間を含む。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧地方公務員共済組合員期間 死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいい、地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であつた期間を含む。)が一年未満であるときは、この限りでない。 死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間 六 第二項第六号又は前項第六号に掲げる者 死亡した日が昭和三十七年一月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 ただし、旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。)が十年未満であるときは、この限りでない。 昭和二十九年一月以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧私立学校教職員共済加入者期間 死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。)が一年未満であるときは、この限りでない。 死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間 七 第二項第七号又は前項第七号に掲げる者 死亡した日が昭和三十四年一月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が十年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十四年一月以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧農林共済組合員期間 死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が一年未満であるときは、この限りでない。 死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間 八 第二項第八号又は前項第八号に掲げる者 死亡した日が昭和三十六年四月二十五日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間が十年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十四年一月以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。以下この項において「旧公企体共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間 死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間が一年未満であるときは、この限りでない。 死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間

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引用 厚生年金保険法 第2の5条 (実施機関) 引用 国民年金法 第37条 (支給要件) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第1条 (趣旨) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第3条 (政令で定める社会保障協定に係る場合における健康保険の被保険者としない者) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第4条 (健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第5条 (法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第22条 (法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第28条 (法第十二条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第42条 (法第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第44条 (法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)