社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第33条(法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第一項第三号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(同条第二項第三号イ(2)に規定する障害認定日をいう。)の属する月までの次に掲げる期間とし、同条第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から当該障害認定日の属する月までの相手国期間(次に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。 一 第一号厚生年金被保険者期間(当該第一号厚生年金被保険者期間につき厚生年金保険若しくは船員保険の保険料又は旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき、旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するとき、及び旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間を除く。第百三条第三項、第百六条第三項第二号、第百十条第三項第二号、第百十六条(同条の表を除く。)、第百十七条第一項及び第三項、第百二十条第一項及び第三項第一号、第百二十五条第一項並びに第百三十条第一項において同じ。) 二 第二号厚生年金被保険者期間 三 第三号厚生年金被保険者期間 四 第四号厚生年金被保険者期間