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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第33条(法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)

法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第一項第三号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(同条第二項第三号イ(2)に規定する障害認定日をいう。)の属する月までの次に掲げる期間とし、同条第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から当該障害認定日の属する月までの相手国期間(次に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。 一 第一号厚生年金被保険者期間(当該第一号厚生年金被保険者期間につき厚生年金保険若しくは船員保険の保険料又は旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき、旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するとき、及び旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間を除く。第百三条第三項、第百六条第三項第二号、第百十条第三項第二号、第百十六条(同条の表を除く。)、第百十七条第一項及び第三項、第百二十条第一項及び第三項第一号、第百二十五条第一項並びに第百三十条第一項において同じ。) 二 第二号厚生年金被保険者期間 三 第三号厚生年金被保険者期間 四 第四号厚生年金被保険者期間

この条文が引く先 10

引用 船員保険法 第51条 (受給権の保護) 引用 厚生年金保険法 第75条 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第103条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第106条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第十九条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第110条 (昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る法第二十条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第116条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第117条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第二項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第120条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第125条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第130条 (昭和六十一年四月一日前に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用)

この条文を準用・引用する条文 14

準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第39条 (法第十六条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第40条 (法第十六条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第41条 (法第十六条第四項に規定する政令で定める加算する額) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第69条 (法第三十二条第一項ただし書に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第84条 (法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第127条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第71条 (法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第74の3条 (法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第75条 (法第三十三条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第76条 (法第三十三条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第102条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第103条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第118条 (前二条の規定による障害厚生年金に係る法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間並びに同号ハに規定する政令で定める相手国期間等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第122条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)