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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第117条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第二項の規定の適用)

法第二十八条第二項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病による障害(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前である者であって、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章(次条第二項、第三十六条及び第三十九条第一項第二号を除く。)において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに」と、「厚生年金保険法第四十七条第一項、第四十七条の二第一項又は第四十七条の三第一項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第七十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条の二第一項」と、「当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったもの」とあるのは「厚生年金保険の被保険者(船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下この項において「船員組合員」という。)及び旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下この項において同じ。)を含む。)であった間(昭和四十年五月一日前における昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であった間並びに船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。 2 前項の規定により読み替えられた法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。 第一欄 第二欄 一 ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間中に発した傷病 二 合衆国協定 厚生年金保険の被保険者でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。) 三 フランス協定 フランス特定保険期間中に発した傷病 四 フィンランド協定 フィンランド特定保険期間中に発した傷病 3 第一項に規定する障害であって、次の表の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 一 昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる傷病とする。)による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限るものとし、二の項の第一欄に掲げる障害を除く。) 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 前条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十八条第二項及び第八十条 二 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに船員保険の被保険者であった期間を有する者に係るものに限る。) 船員保険の被保険者(船員組合員を除く。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 前条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十八条第二項及び第八十一条

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引用 船員保険法 第19条 (育児休業等を終了した際の改定) 引用 船員保険法 第20条 (報酬月額の算定) 引用 厚生年金保険法 第3条 (用語の定義) 引用 厚生年金保険法 第47条 (障害厚生年金の受給権者) 引用 厚生年金保険法 第47の2条 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第6条 (政令で定める社会保障協定に係る場合における船員保険の被保険者としない者) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第15条 (法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第19条 (法第九条に規定する政令で定める社会保障協定) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第22条 (法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第36条 (法第十四条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第39条 (法第十六条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第78条 (法第三十三条第二項第三号に規定する政令で定める社会保障協定) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第80条 (法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第81条 (法第三十八条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)

この条文を準用・引用する条文 8

引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第33条 (法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第103条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第109条 (法附則第五条に規定する政令で定める者) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第120条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第121条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定による障害厚生年金の額についての厚生年金保険法第五十一条の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第125条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第127条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第129条 (法附則第十条に規定する政令で定める者等)