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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第109条(法附則第五条に規定する政令で定める者)

法附則第五条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 一 昭和六十一年四月一日前に死亡した者 二 次に掲げる者(昭和六十一年四月一日前の相手国期間中に死亡した者(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる者とし、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、死亡した日が合衆国納付条件に該当する者とする。)を除く。) イ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(第百十七条第二項の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病とし、船員保険の被保険者であった期間を有する者に係る特定相手国船員期間中に発した傷病を除く。ロ及びハにおいて同じ。)により、昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者 ロ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。ハにおいて同じ。)に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、その傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者 ハ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者 ニ 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病により、昭和二十三年九月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。) ホ 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病につき旧船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和四十年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。) ヘ 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和四十年五月一日から昭和五十一年九月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。) ト 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十一年十月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者 チ 船員保険の被保険者の資格(昭和六十年国民年金等改正法附則第四十二条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあっては、当該厚生年金保険の被保険者の資格)を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病(当該傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者 リ 厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)若しくは加入者の資格を喪失した後に、厚生年金保険の被保険者若しくは共済組合の組合員若しくは加入者であった間に初診日のある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後であるものに限る。)又は相手国期間中に初診日のある傷病(当該初診日が同月一日以後であるものに限り、第五十九条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員若しくは加入者でない間に合衆国特例初診日のある傷病とする。)により、当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者