社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第111条(第百九条第二号に規定する者に係る法第二十条第一項の規定の適用)
第百九条第二号に規定する者(大正十五年四月一日以前に生まれた者であって、相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに限る。)について、法第二十条第一項の規定を適用する場合において、昭和六十一年四月一日前に死亡した者にあっては当該死亡した日において前条第一項の規定により読み替えられた法第二十条第一項に規定する経過的特例に係る日本制度死亡者と、同月一日以後に死亡した者にあっては当該死亡した日において同項第一号に該当した者とみなす。
2 前項の場合において、昭和六十一年四月一日前に死亡した者について前条第四項の規定を適用するときは、第百九条第二号イからハまでに掲げる者にあっては同項の表の二の項の第一欄に掲げる者と、同号ニからチまでに掲げる者にあっては同表の三の項の第一欄に掲げる者とみなす。