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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第59条(法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。 第一欄 第二欄 一 ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病 二 合衆国協定 厚生年金保険の被保険者でない間に合衆国特例初診日のある傷病 三 フランス協定 フランス特定保険期間中に初診日のある傷病 四 フィンランド協定 フィンランド特定保険期間中に初診日のある傷病

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なし